後期高齢者医療制度について
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平成20年4月から満75歳以上の人(一定の障がいのある65歳以上の人を含む)を対象にした後期高齢者医療制度が始まりました。運営は、県内の全市町村で組織した宮崎県後期高齢者医療広域連合で実施します。
この制度は、これまでの老人保健制度を見直し、財政の安定化を進め、将来的に安心して医療が受けられることを目的に新設されたものです。
75歳以上の人全員が加入します
75歳以上の全ての人は、これまで加入していた健康保険を脱退して後期高齢者医療制度に加入することとなります。また、75歳になる人は、誕生日から後期高齢者医療制度に加入することになります。
なお、65歳~74歳の人で、一定以上の障がいがある人も後期高齢者医療制度に加入することになります。ただし、この場合は加入するか、加入しないかを選択できます。
保険証を1人1枚交付します
後期高齢者医療制度に加入すると「後期高齢者医療被保険者証」を交付します。医療機関で診療を受ける場合は、窓口へ必ず提示してください。
保険証の有効期間は7月31日となっています。所得の見直し、収入額によって自己負担割合が変更になる場合があります。その時は随時交付します。
自己負担割合
医療機関で受診したときの窓口での自己負担割合は、所得・収入によって異なります。
3割 |
住民税課税所得145万円以上の人 |
2割 |
住民税課税所得28万円以上145万円未満の被保険者が同一世帯にいる人で、1または2に該当する人
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1割 |
上記以外の人 |
(注意)3割の人は、収入額によって1割へ変更となる場合があります。
更新日:2022年10月04日