後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて
ページID : 4478
一定以上の所得のある人の医療費の窓口負担割合が変わります
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある人(75歳以上の人等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
窓口負担割合が2割になる人には負担を抑える配慮措置があります
令和4年10月1日の施行後3年間は、2割負担になる人について、1ヶ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。ただし、入院の医療費は対象外です。
配慮措置の適用で払い戻しになる人は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
なお、2割負担になる方で高額療養費の口座が登録されていない人には、申請書を郵送します。
更新日:2022年09月30日