なくそう!望まない受動喫煙

更新日:2022年02月28日

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2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立し、受動喫煙(人が他人の喫煙により発生した煙にされされること)を防止するための取り組みはマナーからルールへと変わります。

今後、2020年4月の全面施行に向け、段階的に取り組みが進められる予定です。子どもや20歳未満の者、患者等、健康への影響が大きい人に特に考慮し、学校・病院・児童福祉施設等、および市役所などの行政機関は2019年7月1日より原則敷地内禁煙(注意1)となります。また、2020年4月からは上記施設以外の飲食店を含む、ほとんどの施設が原則屋内禁煙(注意2)となります。望まない受動喫煙をなくすため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

詳しくは、以下の厚生労働省の特設サイトをご覧ください。

(注意1)ただし、屋外に必要な措置が取られた場合に限り、喫煙場所の設置ができます。

(注意2)所定の要件に適応すれば、各種喫煙室(専用室、可能室、加熱式たばこ専用室、目的室)の設置ができます。

「健康増進法(平成14年8月2日公布法律第103号)の一部を改正する法律」より一部抜粋

第6章 受動喫煙防止

(国及び地方公共団体の責務)

第25条 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。

(関係者の協力)

第25条の2

国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設(敷地を含む)を管理する者、その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

(喫煙をする際の配慮義務等)

第25条の3 何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

2 多数の者が利用する施設を管理する者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。

(注意)今回の一部改正に関する詳しい内容は、厚生労働省の以下のページをご覧ください。

受動喫煙防止の必要性

  • 受動喫煙の煙には、ニコチンや一酸化炭素などの有害科学物質や発がん性がある化学物質が含まれていて、受動喫煙による健康への悪影響は科学的に明らかになっています。
  • たとえ喫煙者が1人であっても、その1人のたばこの煙に多くの非喫煙者が暴露されることになります。
  • 受動喫煙により、せき、くしゃみ、目の痛み、頭痛などが症状として現れます。
  • 妊婦がたばこの煙を吸わされた場合、胎児に運ばれる酸素量が減るため、胎児の発育が悪くなるなどの影響が報告されています。
  • 親の受動喫煙により、子どもの咳・たんなどの呼吸器症状や呼吸機能の発達に影響があることが報告されています。
  • 心疾患や発がんのリスク上昇が報告されています。

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