ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

更新日:2026年04月15日

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ハンセン病とは?

ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気です。
現代においては感染することも発病することもほぼありませんが、感染し発病すると、手足などの末梢神経が麻ひし、汗が出なくなったり、痛い、熱い、冷たいといった感覚がなくなることがあり、皮ふにさまざまな病的な変化が起こったりします。また治療法がない時代は、体の一部が変形するといった後遺症が残ることがありました。
かつては「らい病」と呼ばれていましたが、明治6年(1873年)に「らい菌」を発見したノルウェーの医師・ハンセン氏の名前をとって、現在は「ハンセン病」と呼ばれています。

ハンセン病元患者家族に対する補償金について

国は、ハンセン病隔離政策により、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたことに対し、補償金を支給しています。(請求期限:令和11年(2029年)11月21日)

詳細については、厚生労働省ホームページ(下の外部リンクを参照)をご覧ください。

補償金に対するお問い合わせ先

請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の相談窓口に御連絡ください。

厚生労働省 補償金相談窓口
03-3595-2262
 
受付時間   10:00~16:00
(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
◆対応言語:日本語

100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て

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この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 健康保険課 市民健康係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-1116
ファクス:0984-35-0401

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