【65歳以上の皆さんへ】年に1回、結核検診を受けましょう
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2により、市では、65歳以上の市民で結核検診の受診機会がない人を対象に、レントゲン車による地区巡回を実施します。
対象になる人へ、市から実施通知、日程・会場案内をお送りします。
同法第53条の3により、対象になる人は年に1回検診を受けなければならないとされていますので、地区巡回の機会に、ぜひ、結核検診を受けてください。
市が行う結核検診の対象者
市が行う地区巡回による胸部レントゲン検査は、65歳以上の市民が対象です。
ただし、次に該当する人は、対象でない、または受ける必要がない人になります。
1.該当する施設・事業所に従事する人、または入所している人
次に該当する施設・事業所等に従事する人または入所している人は、その施設・事業所長が実施を義務付けられているため、地区巡回での胸部レントゲン検査の対象外になります。
学校(専修学校、各種学校を含み、幼稚園を除く) |
病院、診療所(歯科診療所含む) |
助産所 |
介護老人保健施設、介護医療院 |
生活保護法に規定する救護施設、更生施設 |
老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム |
障害者総合支援法に規定する障害者支援施設 |
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に規定する女性自立支援施設 |
生活保護法に規定する救護施設、更生施設 |
老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム |
障害者総合支援法に規定する障害者支援施設 |
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に規定する女性自立支援施設 |
刑事施設(刑務所、拘置所など) |
2.4月以降に胸部レントゲン検査を受けた、または肺がん検診を受診した人
4月以降に職場や施設での健康診断時や医療機関等で胸部レントゲン検査を受けた人、市が実施する肺がん検診を受診した人、または国民健康保険人間ドックを申し込んでいる人は、地区巡回での胸部レントゲン検査を受ける必要はありません。
上記に該当する人は、市にご連絡ください。
上記にあるような、検診の義務がある施設等に従事・入所している人、すでに検査等を受けた人は、市健康保険課(0984-35-1116)に電話、または下のQRコード、リンク先からアクセスして回答をお願いします。

QRコード(結核検診に係る連絡フォーム)
実施時期と地区について
毎年、市が実施する地区巡回による胸部レントゲン検査は、次の時期に地区を巡回します。
詳細については、市が送付する実施通知をご覧ください。
実施時期 | 巡回する地区 |
---|---|
9月 | 飯野地区、上江地区 |
10月 | 加久藤地区、真幸地区 |
11月 | 市内一円(9月・10月に受診されなかった人向け) |
更新日:2024年08月01日