予防接種健康被害救済制度について

更新日:2024年02月21日

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予防接種健康被害救済制度とは?

予防接種の副反応による健康被害は、極めてまれですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された人を迅速に救済するものです。

市町村が行う定期予防接種(予防接種法に基づく予防接種)を受けた人に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

必要な書類や給付金額など、詳しい内容は厚生労働省ホームページをご覧ください。

申請方法

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けた本人やその家族が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わりますので、市にご相談ください。

任意予防接種による健康被害の場合

任意で接種した場合など、予防接種法以外の接種で健康被害が生じた場合は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)が実施する医薬品副作用被害救済制度の対象となります。

詳細は以下のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 健康保険課 市民健康係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-1116
ファクス:0984-35-0401

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