中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

更新日:2022年02月28日

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 「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づき、平成32年度までを「生産性革命・集中投資期間」と位置付け、中小企業の生産性革命の実現のため、市の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。

 市では、平成30年度から平成32年度までの3年間に市内中小企業者が生産性向上に資する設備投資を行った際の、償却資産に係る固定資産税を3年間ゼロとする特例措置を講じることで市内中小企業の設備投資を支援します。

 令和2年4月30日、「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」が施行されたことに伴い、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用期限を2年間延長しました。

(注意)令和3年6月16日より、先端設備導入計画の根拠法令が「中小企業等経営強化法」に移管されました。申請様式が一部変更されていますので新しい申請書で申請ください。

 中小企業等経営強化法について詳しくは、中小企業庁ホームページ【生産性向上特別措置法による支援】(サイト外のページへリンク)を確認ください。

中小企業等経営強化法による支援措置

税制支援

固定資産税の特例措置

 市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、中小企業者が労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、その設備に対する固定資産税を3年間ゼロとする特例措置を受けられます。

金融支援

資金調達時における金融支援

 「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険などとは別枠での追加保証が受けられます。

国の補助金における加点や補助率の引き上げ

中小企業が市から先端設備等導入計画の認定を受けた場合において、以下の補助金において優先採択(審査時における加点対象)や補助率の引き上げなどの支援を受けられます。

  • ものづくり・商業・サービス経営向上支援補助金(ものづくり補助金)
  • 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
  • 戦略的基盤技術高度化支援補助金(サポイン補助金)
  • サービス等生産性向上IT導入支援補助金(IT補助金)

(注意)詳しくは、中小企業庁ホームページ【補助金関連】(サイト外のページへリンク)を確認ください。

えびの市導入促進基本計画

平成30年7月27日に国の同意を得ました。

令和3年7月14日に導入促進基本計画の変更について国の同意を得ました。

先端設備等導入計画の認定申請

 市では、生産性向上特別措置法に基づき、中小企業者が労働生産性を一定程度以上向上させるために策定する先端設備等導入計画を審査し、市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
 先端設備等導入計画の認定を希望される場合は、次の必要書類を添えて申請ください。

【参考】 先端設備等導入計画策定の手引き (PDFファイル/1.26メガバイト)

必要書類

先端設備等導入計画に係る申請書

(注意)認定申請までに工業会等による証明書の取得ができなかった場合のみ

認定支援機関確認書

 先端設備等導入計画の認定を受けるためには、経営革新等支援機関に事前確認を依頼し、認定支援機関確認書の発行を受ける必要があります。

 (注意)経営革新等支援機関について詳しくは、九州経済産業局ホームページ【経営革新等支援機関】(サイト外のページへリンク)を確認ください。

返信用封筒

 A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度のものが送付可能な金額)を貼付してください。

その他の書類

計画に変更が生じた場合
固定資産税特例を受ける場合

 「工業会証明書の写し」が必要です。

 ただし、先端設備等導入計画の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなかった場合、申請時に「先端設備等に係る誓約書」を添付し、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで、特例を受けることが可能です。

 (注意)工業会証明書について詳しくは、中小企業庁ホームページ(サイト外のページへリンク)で確認ください。 

注意点

  • 申請した書類などに不備がない場合、おおむね2週間程度で認定書を発行します。
  • 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握するためのアンケート調査を実施する場合があります。
  • 計画内容に変更(設備の変更および追加取得など)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、必ずお問い合わせください。
  • 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 観光商工課 商工係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3728
ファクス:0984-35-0401

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