加算算定する場合や変更する場合は介護給付費算定に係る体制の届け出が必要です

更新日:2025年03月10日

ページID : 5719

新たに加算などを算定する場合や変更を行う場合は、介護給付費算定に係る体制の届け出が必要です。

届け出方法

市介護保険課窓口に持参、メールまたは郵送

提出書類

1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
3.添付書類

※令和7年度以降の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書は、令和6年度の様式と異なりますので、必ず次の様式により提出をお願いします。

※様式は、次の該当事業所のものを使用ください。

【地域密着型・居宅介護支援】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等様式(Excelファイル:404.7KB)
【介護予防・日常生活支援総合事業】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等様式(Excelファイル:499.8KB)
感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出様式(Excelファイル:46.2KB)
各種届出書(別紙4~51)(Excelファイル:588.7KB)
総合事業 別紙様式(圧縮ファイル:29.1KB)

協力医療機関連携加算

協力医療機関連携加算を算定する場合は、次の書類を提出してください。

〇各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)
協力医療機関連携に関する届出書(Excelファイル:48.7KB)

算定に係る留意事項について

提出期限

令和7年4月1日からの算定

令和7年4月15日(火曜日)まで
※当日消印有効

令和7年5月以降の算定

算定の開始を希望する月の15日前まで

届け出部数

各1部
※届け出の受付記録を希望する場合
切手を貼った返信用封筒を同封の上、2部提出ください。直接持参する場合は、受付印を押印後、その場で返却しますので返信用封筒は不要です。

注意事項

〇受付印を押印した届出書の控えは、届け出を受付した日付の記録であり、届け出にある加算が算定できることを証明するものではありません。

〇届け出後に運営指導等で算定要件に誤りがあることが判明した場合は、報酬返還の対象になります。

〇受付印を押印した届出書の控えの送付後も、必要に応じて書類の補正や追加書類の提出を求めることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 介護保険課 介護保険係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-1112
ファクス:0984-35-0401

お問い合わせはこちら