新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて
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新型コロナウイルスへの対応のため、介護保険施設や病院等において、入所者との面会を禁止する等の措置が取られる場合があります。
これにより、当該施設等に入所している被保険者への認定調査が困難な場合、現在の認定有効期間を延長することができる旨の通知が、厚生労働省より発出されました。
本市では、臨時的な取り扱いとして、当分の間、更新申請に限り、当該被保険者の要介護認定および要支援認定の有効期間を12カ月延長することとしますので、ご理解とご協力をお願いします。
注意
- 新規申請および区分変更申請についても、申請は受理しますが、面会禁止の措置が解けた後、調査を実施します。
- 有効期間満了日までに、認定調査を実施できるか調整を行い、実施できなかった場合に限ります。
新型コロナウイルス感染症に関する情報は、次のリンクでご確認ください。
更新日:2022年02月28日