校区基準と校区外通学・区域外就学
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えびの市立小中学校の通学区域に関する基準
| 学校名 | 自治会名 | 調整地域 |
|---|---|---|
| 飯野小学校 | 堀浦、上大河平、下大河平、杉水流、五日市、東原田、麓、町、坂元、前田、苧畑、大明司、山内(鳥越、後川内班)、上上江(旭第1、旭第2、上駅西、宮前、下駅西、野中田、泉、宮廻、田の上、掘之内、古城の各班)、駅前、中原田、上原田、南原田、片馬場、高野 | 山内 上上江(下駅西、中満班) |
| 上江小学校 | 池島、今西、上上江(中満、後上の原、西上の原、上上の原、前馬場頭、後馬場頭の各班)、西上江、中上江、田代、出水、末永、白鳥 | 上上江(下駅西、中満班) |
| 加久藤小学校 | 松原、前松原、麓、中島、栗下、東長江浦下、東長江浦上、西長江浦下、西長江浦上、灰塚、永山、大溝原、湯田、西郷、東川北、榎田、牧の原、山内(上山内、下山内班)、尾八重野 | 山内 |
| 真幸小学校 | 水流、南昌明寺、北昌明寺、東内竪、中内竪、西内竪、溝の口、北岡松、南岡松、亀沢、柳水流、京町、上向江、下浦、中浦、上島内、下島内、西川北 | |
| 岡元小学校 | 上浦 | |
| 飯野中学校 | 堀浦、上大河平、下大河平、杉水流、五日市、東原田、麓、町、坂元、前田、苧畑、大明司、山内(鳥越、後川内班)、上上江(旭第1、旭第2、上駅西、宮前、下駅西、野中田、泉、宮廻、田の上、掘之内、古城の各班)、駅前、中原田、上原田、南原田、片馬場、高野 | 山内 上上江(下駅西、中満班) |
| 上江中学校 | 池島、今西、上上江(中満、後上の原、西上の原、上上の原、前馬場頭、後馬場頭の各班)、西上江、中上江、田代、出水、末永、白鳥 | 上上江(下駅西、中満班) |
| 加久藤中学校 | 松原、前松原、麓、中島、栗下、東長江浦下、東長江浦上、西長江浦下、西長江浦上、灰塚、永山、大溝原、湯田、西郷、東川北、榎田、牧の原、山内(上山内、下山内班)、尾八重野 | 山内 |
| 真幸中学校 | 水流、南昌明寺、北昌明寺、東内竪、中内竪、西内竪、溝の口、北岡松、南岡松、亀沢、柳水流、京町、上向江、下浦、中浦、上浦、上島内、下島内、西川北 |
校区外通学・区域外就学の許可申請
各市町村教育委員会では、管轄内の小中学校における通学区域基準を設けています。しかし、さまざまな事情により指定校への就学ができない場合には、次の審査基準において、市内の他の小中学校への校区外通学、市外の小中学校への区域外就学を認めています。
詳しいことは、えびの市教育委員会学校教育課までお問い合わせください。
校区外通学・区域外就学の審査基準
| 事由 | 判断基準(具体例) | 必要書類等 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 最終学年 | 小学6年生及び中学3年生時に校区外・区域外に転居した場合。同一学校内に弟及び妹がいる場合には同様に許可できる。 | 異動通知書 | 卒業まで (注意)弟、妹についてはその学年末まで |
| 学年途中の転居 | 急な転居等で転校することにより、本人の精神面に多大な負担を与える可能性がある場合 | 異動通知書 | 最高学年以外は、学期末か学年末までの期限付許可とする |
| 転居予定 | 住宅の新築等により、事前に転居先の学校に通学しようとする場合。または改築等により他の校区に短期間居住後、再度、もとの通学区域に転居することが明らかな場合 | 建築契約書写、賃貸借契約書写等転居予定を証明する書類 | 新築、改築等に要する期間 (1年以内) |
| 家庭事情(両親の共働き・出店等) |
両親が共働き又は自営業の児童で、下校時保護する者がいない場合に両親の勤務先又は保護する者の校区の学校へ通学を許可。 家庭の事情(借金からの逃避・家庭内暴力等)により、住民票を異動できず住所地を明らかにすることが困難と認められる場合 |
就労証明書 | 学年末まで(学年更新) |
| 疾病・身体障がい | 病弱・虚弱、肢体不自由等の身体的理由により指定学校より希望する学校のほうが通院・通学等において利便性、安全性等の面から児童、生徒の負担が軽減されると認められる場合 | 医師の診断書またはそれに準ずる書類 | |
| 学校行事 | 修学旅行、体育祭等の行事前に転居した場合、その行事が終わるまで。 | 異動通知書 | 実施日の属する学期末まで |
| 隣接校区 | 校区外に居住し、昔から隣接他校区との地域交際が深く、通学距離・交通事情も考慮の上、隣接他校区の学校に通学する場合 | 実態調査 (注意)地図で場所を確認 |
学年末まで(学年更新) |
| いじめ・不登校 | 在学校でのいじめ、不登校等の事実があり、本人の精神面に多大な負担を与えている場合 | 学校長の意見書 | 在籍校長・受入先校長間の協議、生活指導相談員の所見等を踏まえたうえで、原則として近接校への転校を認める |
| 教育的配慮 | 教育的環境面で特段の配慮を要する場合 | 教育委員会が必要と認める書類 | |
| 小規模特認校 | 小規模特認校(教育委員会が別に定める小規模特認校制度により指定を受けた小学校をいう。)を卒業した児童が、当該小規模特認校の児童が進学する中学校に入学する場合 | ||
| その他 | その他教育委員会が必要と認めた場合 | 教育委員会が必要と認める書類 | |
校区外通学・区域外就学の申請書等ダウンロード
転学・転入学等特別措置許可申請書 (Excelファイル: 57.0KB)






更新日:2026年04月03日