小中学校の就学援助について

更新日:2024年08月16日

ページID : 1049

就学援助制度

就学援助制度とは、経済的な理由により就学困難な児童・生徒の保護者に対し、新入学学用品費や学用品費、修学旅行費などの費用の一部を援助する制度です。

1.就学援助の対象者

生活保護を受けている人に準じる程度に生活が困窮していると教育委員会が認めた児童生徒の保護者

2.手続きの方法

児童生徒が在籍する小中学校にある申請書に必要事項を記入し、世帯全員の前年分の収入を証明する書類を添えて学校へ提出してください。(小学校新1年生・中学校新1年生については、平成29年度から実施している新入学学用品費の入学前支給に伴い、事前申請を行います。)

世帯につき1枚の申請書が必要です。(世帯内で最高学年の児童生徒が在学する学校へ提出してください。)

認定は毎年度行います。既に援助を受けている人についても、申請書を提出する必要があります。また、前年度援助を受けていても、所得の変動などにより認定されない場合があります。

3.申請受付期間

毎年前年度1月ごろから3月ごろまで

(小学校新1年生については10月上旬に実施する就学前健康診断時に申請を受け付けます。また、中学校新1年生については、小学校6年時の10月頃に、在学する学校で申請してもらいます。提出期限は学校から連絡があります)

(注意)この期間を過ぎても随時申請は受け付けますが、認定は申請された翌月から月割りで支給されます。

4.認定審査の方法

申請内容、添付資料、学校長等の意見を参考に認定を行い、審査結果は学校長を通じて文書でお知らせします。各種状況を総合的に判断します。
(注意)状況によっては認定されない場合があります。

特別支援教育就学奨励費

小・中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒などの保護者の経済的負担を軽減するため、給食費や学用品費、修学旅行費などの必要な経費の一部を支給します。

1.援助の対象者

  1. 特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者
  2. 通常学級に在籍し、下表の障がいの程度にある児童生徒の保護者
学校教育法施行令 第22条の3の内容
区分 障害の程度
視覚障害者 両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
聴覚障害者 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障害者
  1. 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を要する程度のもの
  2. 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由者
  1. 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
  2. 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者
  1. 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規則を必要とする程度のもの
  2. 身体虚弱の状態が継続して生活規則を必要とする程度のもの

(注意1) 1、2のいずれも、生活保護認定家庭及び就学援助費受給者、または辞退届を提出した人には支給されません。また、世帯の収入額によっては支給できない場合があります。

(注意2) 2の場合、上表の障がいの程度であることの証明のために、「身体障害者手帳」の写しや「療育手帳」の写し、「医師の証明書」、「児童相談所の心理判定」などを提出してもらう場合があります。

2.手続きの方法

児童生徒が在籍する学校に「収入額・需要額調書」を用意しています。必要事項を記入のうえ、同世帯全員の前年分の所得を証明する書類を添えて、学校に提出してください。

3.認定審査の方法

提出した「収入額・需要額調書」で、市教育委員会で審査を行い、学校長を通じて結果をお知らせします。

(注意)「学用品費」および新1年生に支給する「新入学学用品費」の申請には「領収書」の添付が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 学校教育課 教育係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3721
ファクス:0984-35-2224

お問い合わせはこちら