戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について
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市では第十二回特別弔慰金の請求を受け付けています。
特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族(胎児含む)で、令和7年4月1日において、「恩給法による公務扶助料・特例扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等」を受け取る人がいない場合に、次の支給順位により最先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。
戦没者等のご遺族で
- 弔慰金受給権者(配偶者)
- 戦没者等の子
- 次の条件をすべて満たす(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
- 戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること
- 令和7年4月1日において、遺族以外の人の養子になっていないこと
- 令和7年4月1日において、遺族以外の人と氏を改める婚姻をしていないことまたは遺族以外の人と事実上の婚姻関係にないこと
- 上記3の条件を満たしていない(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
- 上記1から4以外の三親等内の親族甥、姪等
- 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた人に限る
支給内容
額面275,000円、5年償還の記名国債
令和8年から令和12年までの5年間(毎年、償還日である4月15日以降に5万5千円ずつ償還)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
注記:請求期間内に請求を行わなかった場合、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅しますので、ご注意ください。
請求に必要なもの
・本人確認書類(運転免許証等、健康保険証等 (注意)顔写真がないものは2つ以上必要)
(注意)請求する人の状況により必要書類が異なりますので、該当と思われる人はご相談ください。
請求書受付機関
請求書の受付機関は、請求者が住民登録を行っている市町村です。
この記事に関するお問い合わせ先
えびの市 福祉課 地域福祉係
郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地
電話番号:0984-35-1115
ファクス:0984-35-0401
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更新日:2025年04月08日