平成25年8月以降に生活保護を受給されていた皆様への保護費の追加給付について
お問い合わせ先
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号:0120-179-445
受付時間:9時~17時 ※平日のみ
※8月から10月は土曜・日曜・祝日も開設してます。
追加給付の概要
なぜ追加給付が行われるのですか
平成25年(2013年)から平成30年(2018年)にかけて、国はデフレ調整により生活保護の生活扶助基準(生活費の基準額)を段階的に引き下げました。しかし、最高裁判所がこの基準の見直し方法について「違法」とする判決を出したことを受けて、国が新たな基準を設けることになりました。
その結果、当時の基準と新しい基準との間に差額が生じたため、その差額分を支給する制度が「追加給付」です。
【最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター】平成25年8月以降に生活保護を受給されていた皆様への保護費の追加給付について
追加給付周知・広報チラシ (PDFファイル: 261.0KB)
対象になる世帯
平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、次のいずれかに該当する方
- 一定期間入院や施設に入所されていた方
- 障害のある方で障害者加算が算定されていた方
- 毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯
- 妊産婦加算、母子加算(入院患者等)、冬季加算(入院・介護施設)が算定されていた方
- 未成年者控除(20歳未満控除)が算定されていた方
現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となりますが、申出時点において、既に亡くなられた方は給付の対象外となります。
追加給付される金額
金額の計算方法
追加給付される金額は、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額です。
給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、受給期間、各種加算等の有無によって異なります。受給期間が一部の場合は、その月数分のみの給付となります。
- 給付額の一例は下記の「厚生労働省 追加給付額の例 [PDFファイル/424KB]」を参照ください。
- 例の級地 1級地-1(東京都)、3級地-2(えびの市) ※えびの市の級地は3級地-2となります。
手続き方法とスケジュール
手続き方法
申出書の提出が必要となります。申出書と必要書類を添付の上、申出受付期間中に郵送または、えびの市福祉課生活保護係窓口に直接提出してください。なお、添付に必要な書類についてはチェックリストをご確認の上、ご準備ください。
申出受付期間
令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)
※ただし、令和9年4月1日以降の申出につきましては、令和9年度予算可決をもって給付することとなります。
・窓口での申出 令和9年7月30日(金曜日) 午後5時15分まで
・郵送での申出 令和9年7月31日(土曜日)の当日消印有効
窓口での申出方法
申出書、本人確認等の必要書類、振込先口座の確認書類の写しをえびの市福祉課生活保護係までお持ちください。
受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで(土曜・日曜、祝日・年末年始を除く。)
郵送での申出方法
申出書、本人確認等の必要書類、振込先口座の確認書類の写しをえびの市福祉課生活保護係まで郵送してください。
郵送先:889-4292 えびの市大字栗下1292番地 えびの市福祉課生活保護係 宛
必要書類
申出書の提出に際し、下記1~3の書類が必要となります。
1.当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
2.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ)
3.本人名義の預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
※単身世帯の支給対象者が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は、戸籍謄本の写しの提出は省略できる場合があります。
※本人確認書類のうち、顔写真付きの本人確認書類がない場合は、その他の本人確認書類(顔写真なし)の写しの提出をしていただきます。
申出書等様式
追加給付支給時期
振込予定日は申出書を受理した後、支給決定通知によりお知らせします。






更新日:2026年07月23日