生活保護

更新日:2022年12月19日

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生活保護制度とは

 生活保護法は日本国憲法第25条に規定されている「健康で文化的な最低生活を営む権利」(生存権)を実現するための制度のひとつとして制定されたものです。この憲法第25条の理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長するという理念のもと実施される制度です。
 保護を受ける要件として、預貯金・生命保険・不動産・自動車・貴金属などの資産活用、働く能力の活用、雇用保険・健康保険・各種年金・各種手当など社会保障制度などで給付を受けることができる場合など、他の法律による給付が優先されます。また、親・子・兄弟姉妹の扶養義務者からの援助は可能な限り受けてください。

(注釈)保護の申請が行われた場合に、扶養していただける可能性がある親族に対し、扶養の可否を照会させていただきます。ただし、70歳を超える高齢者である場合、長期間交流が途絶えている場合、過去に明らかな関係不良がある場合、DVや虐待等の経緯がある場合などの事情がある人など、扶養義務の履行が期待できないと判断される扶養義務者には、基本的に扶養照会を行わない取り扱いとしています。

生活保護の仕組み

生活保護の要否についての決定は、居住・生計をともにする世帯を単位にして行われます。

生活保護費は、厚生労働省が定める基準「最低生活費(生活するために必要な最低限度の費用)」と世帯が得ることのできる収入(給与・年金・各種手当・財産収入・生命保険による収入など)」を比較して、最低生活費に不足する差額が生活保護費として支給されます。

(注釈)最低生活費は、(1)保護が適用される自治体、(2)世帯の人数と年齢構成、(3)各世帯の個別の状態(障がいの有無、就学しているお子さんがいるなど)によって決められています。

生活保護の種類

  • 生活扶助:毎月の生活に必要な食費や光熱水費などの費用です。
  • 住宅扶助:家賃、地代または住宅の修理などの費用です。
  • 教育扶助:小中学校で必要な学用品代、給食費などの費用です。
  • 医療扶助:病気やけがの時の診察、薬剤などの費用です。
  • 介護扶助:介護サービスが必要な場合の費用です。
  • 出産扶助:出産に要する費用です。
  • 生業扶助:技能を身につけたり、就職の支度などに必要な費用です。
  • 葬祭扶助:葬祭に要する費用です。(定められた範囲内で実費を支給します。)

支給方法は、金銭で支給される場合(金銭給付)と医療費、介護費のように福祉事務所が代わって支払いをする場合(現物給付)があります。また、このほかに臨時的な生活の必要に応じて支給する一時扶助(被服費や転居費用など)があります。

生活保護の手続きの流れ

1 相談

生活に困ったときや生活保護について詳しく知りたい場合は、福祉課にご相談ください。福祉課の職員が困っている状況などをお聞きし、生活保護について説明するとともに、他にも利用できる施策等がないか検討します。

2 申請

生活保護を受けるには、原則として本人か扶養義務者または同居のその他親族の申請が必要です。(申請主義)

申請する時は、申請書等に必要事項を記入し、福祉課に提出してください。

3 調査

福祉課の職員が、お宅を訪問するなどして必要な調査を行います。(現在の生活状況、世帯員の健康状態、扶養義務者の状況、収入、資産、その他保護の決定に必要な事項)

4 決定

調査結果に基づいて、保護を受けることができるかできないかを決定し、書面でお知らせします。

生活保護が開始になると、福祉事務所として援助の方針を決定し、必要な保護と支援に取り組むケースワーカーが世帯の担当者となります。ケースワーカーは家庭訪問等を行いながら、生活・家計・就労・他方制度の利用等について助言を行います。また、生活上の悩みや困りごとの相談に応じます。相談を受けたことを他に漏らすようなことはありません。

生活保護の相談先

個々の事情により要件が変わりますので、詳しいことを知りたい人や、生活のいろいろな面で相談したい人は、遠慮なく市福祉課または近くの地区民生委員にお尋ねください。

相談事項は秘密扱いになりますのでご安心ください。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 福祉課 生活保護係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3740
ファクス:0984-35-0401

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