障害年金

更新日:2022年07月12日

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障害基礎年金(国民年金)・障害厚生年金

障がいの程度や保険料の納付状況など、一定の要件が備わっていれば、申請により国民年金や厚生年金保険の障害年金の支給を受けることができます。なお、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳で認定された障がいの等級と障害基礎年金で認定される等級は同じではありません。

詳しくは、日本年金機構都城年金事務所(電話 0986-23-2571)へお問い合わせください。

受給要件

障害基礎年金(国民年金)、障害厚生年金を受給するためには、次の3つの要件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 初診日に、年金に加入していること
    障がいの原因となった病気やけがで、初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、年金に加入している必要があります。
     
  2. 一定の障がいの状態にあること
    障害認定日(原則初診日から1年6ヶ月を経過した日)または65歳に達するまでに、一定の障害状態にあることは必要です。
    (注意)20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人で年金制度に加入していない期間に、初診日があるときも含みます。
     
  3. 保険料納付要件を満たしていること
    初診日の前日に一定期間の保険料納付済み(免除)期間があることが必要です。

請求手続き

障がい年金を受給するには、本人または家族による年金の請求手続きが必要になります。

【請求手続き先】

手続きなど詳しくは、日本年金機構都城年金事務所(電話0986-23-2571)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 福祉課 障がい福祉係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-1115
ファクス:0984-35-0401

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