身体に障害がある人の選挙制度
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郵便等による不在者投票
重度の障害がある人が、事前に郵便等投票証明書の交付を受けた場合、自宅などから郵送等(郵便または信書便)で投票できる制度です。
この制度には、自ら投票の記載ができない人で、特定の要件に該当する人のために、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た選挙権を有する人に代理で記入してもらう制度(代理記載制度)が設けられています。
(注意)「郵便等」にファックスや電子メールは含まれません。
詳しくは、市選挙管理委員会事務局(0984-35-3732)へお問い合わせください。
対象者
1.対象者
- 身体障害者手帳1、2級の両下肢・体幹・移動機能の障がいのある人
- 身体障害者手帳1~3級の心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう直腸・小腸・免疫・肝臓機能の障がいのある人
郵便等不在者投票を利用するには
選挙管理委員会で発行する、郵便等投票証明書が必要です。
郵便等不在者投票の対象となる障がい等を有する人で、自宅等での不在者投票を希望される人は、あらかじめ証明書交付申請書を選挙管理委員会に提出していただきますようお願いします。
手続きは、郵送期間を考慮して、お早めに行ってください。
(注釈)詳しくは、市選挙管理委員会(電話0984-35-3732)へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
えびの市 福祉課 障がい福祉係
郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地
電話番号:0984-35-1115
ファクス:0984-35-0401
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更新日:2022年06月09日