駐車禁止の除外
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              駐車禁止除外指定車標章
駐車禁止除外指定車標章は、歩行等が難しく、自動車の乗り降りに時間がかかるなど、社会生活が制限されると認められた身体障がい者に交付され、駐車禁止規制の対象から除外されるという制度です。
 
(注意)ただし、交差点直近および横断歩道直近など、法律放駐車禁止となっている場所には駐車はできません。
申請者の条件等
対象者
歩行等が難しく、自動車の乗り降りに時間がかかるなど、社会生活が制限されると認められた障がい者
| 障がいの区分 | 障がいの程度 | 
|---|---|
| 視覚障がい | 1級から3級までの各級又は4級の1 | 
| 聴覚障がい | 2級及び3級 | 
| 平衡機能障がい | 3級 | 
| 上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 | 
| 下肢不自由 | 1級から4級までの各級 | 
| 体幹不自由 | 1級から3級までの各級 | 
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 | 1級及び2級(上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) | 
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 下肢機能 | 1級から4級までの各級 | 
| 心臓機能障がい | 1級及び3級 | 
| じん臓機能障がい | 1級及び3級 | 
| 
			 肝臓機能障がい  | 
			1級から3級までの各級 | 
| 呼吸器機能障がい | 1級及び3級 | 
| 小腸機能障がい | 1級及び3級 | 
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1級から3級までの各級 | 
| 知的障害 | 療育手帳A | 
| 精神障がい | 精神保健福祉手帳1級 | 
(注釈)級が該当する場合でも、詳細区分で非該当となる場合があります。
(注釈)必ず、えびの警察署交通課へ確認をしてください。
手続き方法など
【 手続きに必要なもの】
・障害者手帳
・運転免許証
・認め印
【手続き窓口】
えびの警察署・交通課
電話 0984-33-0110
午前9時から午後5時まで
(注釈)申請から約1か月後に標章の受け取りが必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
えびの市 福祉課 障がい福祉係
郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地
電話番号:0984-35-1115
ファクス:0984-35-0401
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更新日:2022年06月09日