えびの市こころをつなぐ手話言語条例

更新日:2023年06月23日

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市では、手話が言語であるという認識に基づき、手話に対する理解の促進及び手話の普及、手話を使用しやすい環境の構築に関し、基本理念を定め、すべての市民が共生することのできる地域社会を実現するため、「えびの市こころをつなぐ手話言語条例」を平成30年3月27日に制定しました。

条例の概要

この条例は、手話が言語であるという認識に基づき、すべての市民が共生することのできる地域社会の実現を目指すことを目的としています。条例には、手話に対する理解の促進や手話の普及、手話の使用しやすい環境の構築に関した基本理念や市の責務、市民などの役割を定めています。

目的(第1条)

手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解及び普及並びに手話を使用しやすい環境の構築に関し、基本理念、市の責務、市民の役割、事業者の役割を明らかにし、手話に関する施策を推進することで、全ての市民が共生する地域社会の実現を目的とします。

基本理念(第3条)

手話が言語であることを基本とし、手話への理解促進と手話普及を図り、手話でコミュニケーションを図りやすい環境を構築するためには、ろう者が手話による意思疎通を円滑に図る権利を有し、その権利が尊重されなければならない。

市の責務(第4条)

基本理念に基づき、

  • 手話の普及を図ること
  • ろう者に対する市民の理解を図ること
  • 手話を使用しやすい環境にすること
  • 必要な施策を推進すること

市民の役割(第5条)

  • 手話やろう者に対する理解を深めること
  • 市が推進する施策に協力すること
  • 共に暮らしやすい地域社会の実現に努めること

事業者の役割(第6条)

  • ろう者が利用しやすいサービスを提供すること
  • 働きやすい環境を整備すること

施策の推進

市は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進する

  • 手話に対する理解及び手話の普及を図るための施策
  • 手話による情報取得及び手話を使用しやすい環境づくりに関する施策
  • 手話通訳者の派遣等によるろう者の社会参加の機会の拡大を図るための施策
  • 手話通訳者の配置の拡充及び処遇改善など、手話による意思疎通支援者のための施策
  • その他、市長が必要と認める事項

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 福祉課 障がい福祉係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-1115
ファクス:0984-35-0401

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