認定農業者制度

更新日:2023年09月22日

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認定農業者とは、創意と工夫により経営の改善を図ろうとする農業者が、5年後に目指す農業経営像に対して現状の問題点を明確にし、その改善策を文書化および数値化した計画を市町村等が認定し、計画達成に向けてさまざまな支援措置を講じていくものです。

経営規模の拡大や集約化、複合化などによって経営を発展させていこうとする意欲のある農業者を、認定により関係機関が一丸となって応援します。

(注意)

・複数の都道府県で農業を営む農業者は、国が認定します。

・同一県内の複数市町村で農業を営む農業者は、都道府県が認定します。

また、認定を受けると、以下のような支援制度や低利な融資を受けられるようになるなど、さまざまなメリットがあります。

認定農業者の主な支援措置

1.経営所得安定対策

担い手農家の経営の安定に資するよう、諸外国との生産条件の格差から生ずる不利を補正する交付金(ゲタ対策)と、農業者の拠出を前提とした農業経営のセーフティネット対策(ナラシ対策)を実施しています。

農作物の直接支払交付金(ゲタ対策)

諸外国との生産条件から生じる不利がある畑作物(麦、大豆、てんさい、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたね)を生産・販売する農業者に対して、「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」の差額分に相当する交付金を直接交付するものです。

詳しくは、以下の資料をご覧ください。

米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)

米と麦や大豆などの畑作物の販売収入が大きく減少した際に利用できる保険的制度です。当年産の販売における収入額の合計が、標準的な収入額を下回った場合に、差額の9割を補填します。

詳しくは、以下の資料をご覧ください。

2.低利の融資

認定農業者になると、長期および低利の資金が有利に借りられます。

農業近代化資金

農協や銀行など民間金融機関が融資し、規模拡大や設備投資などを行うときに借りることができる、身近で使い道の広い資金です。

【資金使途】

  • 農業用施設や機械の購入
  • 果樹などの植栽・育成
  • 家畜の購入・育成
  • 小規模な土地の改良
  • 長期運転資金

【金利】

0~0.50%(最新の金利については、取扱金融機関にお問い合わせください。)

【貸付限度額】

・個人 →1,800万円(知事の特認を受けたものは2億円)

・法人 →2億円

【償還期間】

7年~15年以内(うち据置期間2~7年以内)

農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)

認定農業者が農業用機械や施設、農地を取得する場合などに利用でき、借入金額も大きく、償還期間も長い日本政策金融公庫の貸付制度です。

【資金使途】

  • 農地の取得や改良・造成
  • 農業用施設や機械の購入
  • 家畜の購入・育成費、果樹や茶の新植・改植・育成費用
  • 規模拡大や設備投資に伴う経営費
  • 負債の整理(制度資金を除く)
  • 法人への出資金 など

【金利】

借入期間に応じて0.16%~0.50%(最新の金利については、取扱金融機関にお問い合わせください。)

【貸付限度額】

・個人 → 3億円(特認6億円)

・法人 → 10億円(特認20億円)

【償還期間】

25年以内(うち据置期間10年以内)

3.税制上の特例

認定農業者が青色申告を始めると、様々なメリットがあります。

農業経営基盤強化準備金制度

農業者が、経営所得安定対策等の交付金を「農業経営改善計画」などに従い、農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算入できます。さらに、積み立てた準備金を取り崩したり、受領した交付金をそのまま用いて、農用地、農業用の建物・機械等を取得した場合、圧縮記帳できます。

詳しくは、以下の資料をご覧ください。

農業者年金の保険料補助

認定農業者で青色申告者およびその者と家族経営協定を締結している配偶者や後継者を対象に、加入期間などの一定の要件に該当する場合は、月額2万円の掛け金に対し国から2~5割が補助されます。

詳しくは、以下の資料をご覧ください。

認定農業者になるには

「農業経営改善計画」の作成および申請をし、農業経営改善計画認定審査会で審査を経て、計画が認定される必要があります。
なお、計画は5年毎に見直しを行います。

1.「農業経営改善計画」の作成・申請

•畜産農政課担当および農業専門委員が「農業経営改善計画」の作成を支援します。
•5年後を見通して、自分の経営をどういう方向に改善・発展させていくのか、どのような方法で実現させていくかを見据えて経営プランを作成します。
•えびの市では、年間農業所得が主たる農業従事者1人あたり400万円程度又は1経営体あたり550万円程度、年間労働時間が1,900時間の水準を達成する見込みのある農業者を認定しています。

2.申請様式

申請書様式(Excel/PDFファイル)は、ダウンロードが可能です。

入力は、以下の記載例(PDFファイル)をご参照ください。

3.審査・認定

農業経営改善計画認定審査会で、計画内容の審査および認定を行います。

なお、認定以降も計画内容に基づいて経営の改善を目指していただきます。

(注釈)その他、ご不明な点は畜産農政課へ相談ください。

オンライン申請

令和4年4月より、認定農業者制度の申請について、農林水産省共通申請サービス(通称:eMAFF)を利用したオンラインでの申請が可能となりました。なお、オンラインでの申請には「gBizID(ジー・ビズ・アイディー)」のアカウント登録が必要です。

詳細は、以下の農林水産省共通申請サービスサイト(外部リンク)を参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 畜産農政課 担い手対策係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3744
ファクス:0984-35-0401

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