不法投棄・不法焼却の禁止
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生活環境の保全および公衆衛生の向上を図ることを目的に制定された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で、ごみの不法投棄や家庭等での焼却は禁止されており、厳しい罰則も規定されています。
また、20年度より不法投棄およびポイ捨て、常習地帯の監視と巡回パトロールを実施しています。
法第16条
みだりに廃棄物を捨ててはならない。(不法投棄の禁止)
法第16条の2
次の方法による場合を除いて、廃棄物を焼却してはならない。(不法焼却の禁止)
- 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準または特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
- 他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
- 公益上もしくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として施行令で定めるもの
法第25条
これらの規定に違反した者は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれを併科する。(罰則)
所有地や管理地にごみを不法投棄された場合は、捨てられた土地の所有者等が処分しなければなりません。不法投棄をされないように、所有地等の管理を徹底してください。
更新日:2022年02月28日