○えびの市寡婦医療費助成に関する条例施行規則
(平成4年4月1日えびの市規則第2号)
改正
平成8年10月8日規則第17号
平成18年9月29日規則第33号
平成27年12月16日規則第40号
(目的)
第1条
この規則は、えびの市寡婦医療費助成に関する条例(平成4年えびの市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
[
えびの市寡婦医療費助成に関する条例(平成4年えびの市条例第8号。以下「条例」という。)
]
(受給資格証の交付等)
第2条
条例第5条の規定による申請は、寡婦医療費受給資格証交付申請書(別記様式第1号。以下「受給資格証交付申請書」という。)により行わなければならない。
[
条例第5条
]
2
市長は、前項の受給資格証交付申請書の提出を受けたときは、適否について審査を行い、適当と認めた者については、寡婦医療費受給資格証(別記様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付する。
3
条例第6条第2項に規定する受給資格証の更新は、更新前の受給資格証その他必要な書類を提出させ、毎年5月1日から5月31日の間に行わなければならない。
[
条例第6条第2項
]
4
受給資格証の有効期間が満了したとき又は受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに市長に返還しなければならない。
一部改正〔平成27年規則40号〕
(受給の申請方法)
第3条
条例第7条の規定に基づく寡婦医療費助成金申請(請求)は、毎月寡婦医療費助成金申請(請求)書(別記様式第3号)を医療機関等に提出し、診療報酬欄の記載を受けたうえ市長に対し行うものとする。
ただし、当該医療機関等の領収書の発行を受けた場合は、これをもって替えることができる。
[
条例第7条
]
一部改正〔平成27年規則40号〕
(市民税の年度区分)
第4条
条例第11条に規定する市民税は、1月から5月末日までの申請については前年度分とし、6月以降の申請については現年度分とする。
[
条例第11条
]
一部改正〔平成27年規則40号〕
(届出)
第5条
条例第12条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[
条例第12条
]
(1)
受給資格者の住所、氏名
(2)
被保険者名
(3)
保険者又は組合名
(4)
保険証の記号番号
(5)
その他必要な事項
2
前項各号に掲げる事項に係る届出は、寡婦医療費受給資格変更届(別記様式第4号)により行わなければならない。
一部改正〔平成27年規則40号〕
(再交付)
第6条
受給資格者は、受給資格証を破損又は亡失したときは、市長に対し、寡婦医療費受給資格証再交付申請書(別記様式第5号)により再交付の申請を行わなければならない。
一部改正〔平成27年規則40号〕
(助成金の返還)
第7条
条例第13条の規定による助成金の返還通知は、寡婦医療費助成金返還通知書(別記様式第6号)により行うものとする。
[
条例第13条
]
一部改正〔平成27年規則40号〕
(その他)
第8条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成27年規則40号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年10月8日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第33号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月16日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
寡婦医療費受給資格証交付申請書
寡婦医療費受給資格証交付申請書
一部改正〔平成27年規則40号〕
様式第2号(第2条関係)
えびの市寡婦医療受給資格証
様式第3号(第3条関係)
寡婦医療費助成金申請(請求)書
寡婦医療費助成金申請(請求)書
一部改正〔平成27年規則40号〕
様式第4号(第5条関係)
寡婦医療費受給資格変更届
寡婦医療費受給資格変更届
一部改正〔平成27年規則40号〕
様式第5号(第6条関係)
寡婦医療費受給資格証再交付申請書
寡婦医療費受給資格証再交付申請書
一部改正〔平成27年規則40号〕
様式第6号(第7条関係)
寡婦医療費助成金返還通知書