○えびの市子ども医療費助成に関する条例施行規則
(平成21年12月25日えびの市規則第29号)
改正
平成26年3月25日規則第9号
平成27年12月16日規則第37号
平成29年3月29日規則第6号
平成30年1月5日規則第1号
令和4年12月15日規則第32号
令和7年3月31日規則第13号[未施行]
※未施行の施行日
令和7年7月1日
えびの市乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成12年えびの市規則第43号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、えびの市子ども医療費助成に関する条例(平成21年えびの市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
えびの市子ども医療費助成に関する条例(平成21年えびの市条例第36号。以下「条例」という。)
]
(受給資格の登録)
第2条
条例第5条第1項の規定により受給資格の登録を受けようとする者は、子ども医療費受給資格登録申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第5条第1項
]
2
前項の登録申請には、条例第2条第5項各号のいずれかに該当する社会保険各法による被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証」という。)を市長に提示しなければならない。
[
条例第2条第5項各号
]
一部改正〔令和4年規則32号〕
(受給資格の登録事項)
第3条
前条の受給資格の登録事項は、次に掲げるとおりとする。
(1)
子どもの住所、氏名及び生年月日
(2)
子どもに係る被保険者証等の記載事項
(3)
その他市長が必要と認める事項
一部改正〔令和4年規則32号〕
(受給資格証の交付)
第4条
市長は、条例第3条に規定する助成対象者から子ども医療費受給資格証交付申請書(別記様式第1号)の提出があった場合、子ども医療費受給資格証(別記様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。
[
条例第3条
]
2
助成対象者から受給資格証を添えて子ども医療費受給資格証変更交付申請書(別記様式第3号)の提出があった場合は、受給資格証を変更交付するものとする。
3
助成対象者から受給資格証の紛失又は破損若しくは汚損等の理由により子ども医療費受給資格証再交付申請書(別記様式第4号)の提出があった場合は、受給資格証を再交付するものとする。
4
前項の申請の場合において、受給資格証を破損又は汚損したことによるときは、当該受給資格証を添付するものとする。
(助成の申請)
第5条
助成対象者が条例第6条第3項に規定する助成を申請する場合は、受給資格証を提示のうえ子ども医療費助成申請(請求)書(別記様式第5号)を市長に提出するものとする。
[
条例第6条第3項
]
2
前項の申請は、保険医療機関等が発行する領収書を添えた場合、子ども医療費助成申請(請求)書の保険診療額領収証明欄を省略することができる。
(助成金の交付)
第6条
市長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、申請のあった日から起算して2か月以内に助成金を助成対象者に交付するものとする。
(届出等の義務)
第7条
条例第7条第1項の規定に基づく受給資格登録内容の変更の届出は、子ども医療費受給資格登録変更届(別記様式第3号)を提出することにより行わなければならない。
[
条例第7条第1項
]
2
前項の届出を行う場合は、第2条第2項の規定を準用するものとする。
[
第2条第2項
]
3
条例第7条第2項の規定に基づく受給資格証の返納は、受給資格証を添えて子ども医療費受給資格証返納届(別記様式第6号)を提出することにより行わなければならない。
[
条例第7条第2項
]
(所得状況の確認)
第8条
市長は、宮崎県子育て支援乳幼児医療費助成事業費補助金交付要綱(昭和49年4月1日宮崎県福祉保健部こども政策課)に基づく補助金の交付を受けるため、当該乳幼児が3歳に達する日の属する月の翌月から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間、受給資格証の交付を受けた助成対象者の保護者の所得状況を毎年確認するものとする。
追加〔平成29年規則6号〕
(助成台帳)
第9条
市長は、子ども医療費助成の適正を期するため、子ども医療費助成台帳を作成し、常に整理しておくものとする。
旧8条繰下げ〔平成29年規則6号〕
(委任)
第10条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
旧9条繰下げ〔平成29年規則6号〕
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の規定は、平成22年4月1日以後の診療に係るものから適用し、同日前の診療に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正後のえびの市子ども医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成26年7月1日以後の診療に係るものから適用し、同日前の診療に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月16日規則第37号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年1月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月15日規則第32号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この施行の日の前日までにしたこの規則による改正前のえびの市子ども医療費助成に関する条例施行規則の規定によりなされた受給資格証に係わる申請、交付その他の行為は、この規則により改正後のえびの市子ども医療費助成に関する条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和7年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
(準備行為)
2
この規則の施行の日前においても、この規則の実施のために必要な準備行為をすることができる。
(経過措置)
3
この規則による改正後のえびの市子ども医療費助成に関する条例施行規則の規定は、令和7年7月1日以後の診療に係るものから適用し、同日前の診療に係るものについては、なお従前の例による。
別記様式第1号(第2条、第4条関係)
子ども医療費(受給資格登録/受給資格証交付)申請書
子ども医療費(受給資格登録/受給資格証交付)申請書
一部改正〔平成27年規則37号、全部改正〔平成30年規則1号・令和4年32号〕
様式第2号(第4条関係)
子ども医療費受給資格証
子ども医療費受給資格証
全部改正〔平成26年規則9号・令和4年32号〕
様式第3号(第4条、第7条関係)
子ども医療費(受給資格登録変更届/受給資格証変更交付申請書)
子ども医療費(受給資格登録変更届/受給資格証変更交付申請書)
一部改正〔平成27年規則37号〕、全部改正〔平成30年規則1号・令和4年32号〕
様式第4号(第4条関係)
子ども医療費受給資格証再交付申請書
子ども医療費受給資格証再交付申請書
一部改正〔平成27年規則37号〕、全部改正〔平成30年規則1号・令和4年32号〕
様式第5号(第5条関係)
子ども医療費助成申請(請求)書
子ども医療費助成申請(請求)書
一部改正〔平成27年規則37号・令和4年32号〕
様式第6号(第7条関係)
子ども医療費受給資格証返納届
子ども医療費受給資格証返納届
一部改正〔平成27年規則37号・令和4年32号〕