宮崎県最低賃金額が改定されました
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宮崎県最低賃金が時間額1,085円に改定
宮崎県最低賃金は、本年10月24日から「時間額1,085円」に改定されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働く全ての労働者に適用されます。
詳細は下記のURLより、厚生労働省 宮崎労働局ホームページをご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/miyazaki-roudoukyoku/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/tingin.html
リーフレットはこちらをご確認ください。
問い合わせ先
宮崎労働局労働基準部 賃金室
電話番号:0985-38-8836






更新日:2026年09月30日