えびの市で起業・創業する人を支援します

更新日:2026年03月02日

ページID : 2329

市では、市の産業の活性化・強化を図るため、産業競争力強化法に基づく(注釈)「創業支援等事業計画」を策定し、平成27年9月1日に国の認定を受けました。

このことで、創業検討段階から創業後のフォローアップまで、えびの市商工会、宮崎銀行飯野支店、鹿児島銀行えびの支店、高鍋信用金庫えびの支店と連携し、市内で創業する人の支援を実施します。

(注釈)「創業支援等事業計画」とは、産業競争力強化法において、民間の創業支援者(地域金融機関、商工会等)と連携し、ワンストップの相談窓口の推進、創業支援セミナーの開催等の創業支援を実施する計画

特定創業支援等事業

1カ月以上にわたる4回以上の継続した支援で、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の4項目の知識が習得できる事業です。
 この計画では、えびの市商工会が7・8月に実施する「えびの経営創造セミナー」が特定創業支援等事業となっています。

特定創業支援等事業を受けた人への支援内容(市が発行する証明書が必要)

創業支援等事業計画に位置付けられた「特定創業支援等事業」の支援を受けた創業者・創業希望者は、受講後、本市が発行する証明書を受け取ることで以下の制度をご活用いただけます。

証明書の交付対象者

1.事業を営んでいない個人で、これから創業を行おうとする者
2.事業開始から5年を経過していない個人事業主または法人代表者
3.下記「5.新規創業に要する融資の利子に対する利子補給補助金の交付」を受けようとする者

(注)特定創業支援等事業は、法人であれば代表者かつ発起人が受講する必要があります。役員や社員の方が受講しても証明書による優遇措置を受けることができません。

1.会社設立時の登録免許税の減免について

  1. 支援内容
    株式会社または合同会社を設立する場合は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減される軽減措置を利用することができます(最低税額の場合、株式会社は15万円が7.5万円に軽減され、合同会社は6万円が3万円に軽減されます)。
     
  2. 対象者
    ・事業を営んでいない個人で、これから創業を行おうとする者
    ・事業開始から5年を経過していない個人事業主または法人代表者
     
  3. 注意事項
    ・2社目を創業する場合または既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減措置を受けることはできません。
    ・設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
    ・本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

2.信用保証協会による創業関連保証の特例について

  1. 支援内容
    無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。
     
  2. 対象者
    ・事業を営んでいない個人で、これから創業を行おうとする者
    ・事業開始から5年を経過していない個人事業主または法人代表者
     
  3. 注意事項
    ・別途、審査を受ける必要があります。
    ・本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

3.日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げについて

  1. 支援内容
    新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
     
  2. 対象者
    ・事業を営んでいない個人で、これから創業を行おうとする者
    ・事業開始から5年を経過していない個人事業主または法人代表者
     
  3. 注意事項
    ・別途、審査を受ける必要があります。
    ・貸付利率の引き下げ措置の適用を受けるためには、創業前に証明書を取得していただく必要があります。
    ・本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができます。

4.【国】小規模事業者持続化補助金<創業型>について

  1. 支援内容
    創業後1年以内の小規模事業者の販路開拓等の取組を支援する小規模事業者持続化補助金<創業型>の申請対象になります。
     
  2. 対象者
    下記のどちらかに該当する小規模事業者
    ・創業間もなく、未だ事業活動を開始していない事業者
    ・事業開始から1年を経過していない個人事業主または法人代表者
     
  3. 注意事項
    ・特定創業支援等事業の支援を受けた日及び開業日(設立年月)が公募締切時から起算して過去1か年の間である必要があります。
    ・本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、小規模事業者持続化補助金<創業型>を活用することができます。
    ・詳細については下記のサイトをご確認ください。

5.【市】新規創業に要する融資の利子に対する利子補給補助金の交付

  1. 支援内容
    えびの市創業支援利子補給補助金交付要綱に基づく、包括的連携協定を締結した金融機関等から融資を受けた場合に、利子分の補給補助金が最大で2年間交付されます。
     
  2. 対象者
    ・事業を営んでいない個人で、これから創業を行おうとする者
    ・事業開始から5年を経過していない個人事業主または法人代表者
    ・その他
     
  3. 注意事項
    ・補助金を受けるには、金融機関で指定の融資を受ける必要があります。また、融資の対象者や内容等については融資の種類によって異なります。詳しくは各金融機関でご確認ください。

証明書の申請について

 特定創業支援等事業による支援を受けた人で、証明書が必要な人は、申請書に必要事項を記入の上、下記「申請時に必要な書類」を市観光商工課商工係に提出してください。

申請時に必要な書類

2.えびの経営創造セミナー(旧名称:えびの創業塾) 修了証書の写し

交付条件

「えびの経営創造セミナー」(旧名称:えびの創業塾)を8割以上受講した人

交付手数料

無料

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 観光商工課 商工係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3728
ファクス:0984-35-0401

お問い合わせはこちら