農地を転用する場合は、許可が必要です
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申請の受付
農地を農地以外のものに転用する場合は、所定の様式により申請書を作成し、農業委員会事務局へ提出する必要があります。
申請書には必要事項を記入し、添付書類を添えて提出する必要があります。
必要書類などについては、事前に農業委員会事務局へお問い合わせください。
- 所有農地を転用する場合 ⇒ 4条申請
- 農地転用を目的として、他人の農地を借りるか、買い受ける場合 ⇒ 5条申請
受付期間
原則、毎月15日(土曜・日曜、祝日の場合、翌開庁日)
(注意)各月の日程については、「平成30年度農業委員会総会・小委員会開催日程」を確認してください。
農業委員会総会
原則毎月月末
(注意)各月の日程については、「平成30年度農業委員会総会・小委員会開催日程」を確認してください。
平成30年度農業委員会総会・小委員会日程 (Excelファイル: 12.5KB)
許可書の交付
申請月の翌月の月末頃
処理期間
許可書が発行されるまで、申請後1か月~40日程度を要します。
必要書類
必要書類 | 部数 | WORDファイル | PDFファイル | 備考 |
---|---|---|---|---|
4条許可申請書 | 2 | 4条許可申請書(Wordファイル:89.5KB) | 4条許可申請書(PDFファイル:81.1KB) | 該当する申請書を選択する。 いずれも押印が必要。 |
5条許可申請書 | 2 | 5条許可申請書(Wordファイル:113KB) | 5条許可申請書(PDFファイル:89.2KB) | 該当する申請書を選択する。 いずれも押印が必要。 |
土地の登記事項証明書 (全部事項証明書) |
2 | ― | ― | 法務局で発行されたもの。 |
字図(公図) | 2 | ― | ― | 法務局で発行されたもの。 うち1部には、申請地に隣接する土地の所有者、現況地目を記載してください。 |
位置図 (1月10日000~50000) |
2 | ― | ― |
なし |
土地利用計画図 (1月5日00~1月20日00) |
2 | ― | ― | 排水を伴う場合は、図面上に排水経路および排水先を記載してください。 |
建物配置図 (1月5日00) |
2 | ― | ― | 申請地内に排水経路や建物の配置などを記載。 |
平面図・立面図 (1月5日00) |
2 | ― | ― |
なし |
転用基礎調書 | 2 | 転用基礎調書(Wordファイル:30.5KB) | 転用基礎調書(PDFファイル:100.6KB) | 転用に関係する部署において確認が必要です。 |
農地転用申請調書 | 2 | 農地転用申請調書(Wordファイル:39.5KB) | 農地転用申請調書(PDFファイル:54.4KB) |
なし |
委任状 | 2 | 委任状 | 委任状(PDFファイル:65KB) | 代理人による申請の場合必要。 |
資金証明書 | 2 | ― | ― | 転用に伴い土地代金や工事費等が発生する全ての申請に必要です。(預金通帳の写し、金融機関の証明書等) |
太陽光発電施設の場合
|
2 | ― | ― | 太陽光発電施設への転用申請の場合に添付してください。 |
農業用施設の場合 |
2 | ー | ー | 農業用施設への転用申請の場合に添付してください。 (施設の状況により添付が省略できる場合がありますので事前に確認してください。) |
その他 | 2 | ― | ― | 必要に応じて、事業計画書、住民票、土地改良区意見書など |
- (注意)上記申請書類一式は、市と県用に2部作成する必要があります。
2部のうち、1部はコピーでもかまいません。 - (注意)申請書は、パソコンまたは手書きのいずれかの方法で作成してもかまいません。
記載例
許可になるまで

転用許可後は、報告書の提出が必要です
農地転用許可を受けた後、転用工事が完了したら、県知事に対し工事完了報告をしなければなりません。
工事完了後は、速やかに農業委員会を経由して工事完了報告書を提出してください。
また、工事が長期にわたる場合、3カ月後および1年後ごとに、県知事に対し工事進捗状況報告書を提出してください。
ただし、追認申請の場合で許可後に全く事業を実施しないものは、いずれの報告書も提出不要です。
工事進捗状況報告書 ← 工事中のとき(3カ月および1年ごと) (Wordファイル: 34.0KB)
更新日:2022年02月28日