特定な事情により非農地化したとき

更新日:2022年02月28日

ページID : 2182

農地転用には、原則として農地法の許可を得る必要がありますが、下記の事項に該当する場合は、非農地証明書の交付を受けることで、農地法第4条、同法第5条の許可と同等の効力を生じます。詳細は農業委員会事務局にお問い合わせください。

要件

  • 農地法施行以前から農地以外の土地(昭和27年10月21日施行)
  • 自然災害による災害地等で農地として復旧が著しく困難な農地
  • 10年以上耕作放棄されかつ将来的にも農地として使用することが困難な土地(要件があります。)

 など

(注意)以下のような農地は非農地として取り扱いません。

  • 故意に耕作放棄され荒廃した農地
  • 杉などを植林したり、宅地等へ無許可で転用された農地

必要書類

必要書類一覧表
必要書類 部数 WORDファイル PDFファイル 備考
非農地証明願申請書 2 非農地証明願申請書(Wordファイル:39KB) 非農地証明願申請書(PDFファイル:898.7KB) 1部は証明書用として使用します。
土地の登記事項証明書 1 なし
公図(字図) 1 なし
位置図(案内図) 1 なし なし なし
現況写真 1 なし

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 農業委員会事務局

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3726
ファクス:0984-35-0401

お問い合わせはこちら