転用が可能な農地と、そうでない農地
農地の転用許可は、申請すればすべて許可されるわけではありません。
農地には、市の方針として今後も農地として維持していくべき農地(青地、白地)とそうでない農地(農業振興地域外)があります。
農地法では、以下の立地基準および一般基準に基づき許可の可否の判断を行います。
立地基準
農振農用地
一般的に「青地」とよびます。農業振興地域の整備に関する法律に基づき、今後維持していくべき農地として市が区域を設定しています。区域内であれば、この区域は原則不許可となります。農業用施設等は例外として認められる場合もあります。
やむをえず同地での転用を希望する場合は、市が農業振興地域農用地区域から除外可能と判断した時のみ除外手続きを経たうえで、農地転用の申請手続きに入ることになります。
第1種農地
10ヘクタール以上の広がりに含まれる優良農地や土地改良事業の実施された農地などが該当します。この区域は原則不許可となります。ただし、一定の要件を満たせば許可できる場合があります。
第2種農地
小集団の農地の広がりをもつ農地や生産性の低い農地などが含まれます。他に代替地が無い場合に許可されます。
第3種農地
都市計画区域内の用途指定のある区域内にある農地や市街地に在る農地など今後市街化が進むことが予想される農地が該当します。この区域の農地は原則転用許可となります。
一般基準
農地を転用する場合は、以下の事項について確認を行います。
- 農地を農地以外のものにする行為を行うために必要な資力および信用があると認められること
- 申請に係る農地を農地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得てあること(地上権、賃借権、使用貸借による権利など)
- 申請に係る農地のすべてを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められること
- 土砂の流出または崩壊その他の災害を発生させるおそれがないこと
- 農業用施設排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
- 申請に係る農地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を利用する見込みがあること
- 申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められること
- 申請に係る事業が工場その他の用に供される土地の造成のみを行うことを目的としていないこと
- 他の法令等が関係している場合、他法令等で許可の見込みがあること
農地転用の許可を不要とする場合(例)
2アール未満の農業用施設を設置する場合
自己の所有地に、2アール未満(200平方メートル未満)の農業用施設(農業用倉庫、堆肥舎、畜舎等)を設置する場合は、原則農地転用の許可が不要です。
ただし、農業委員会事務局へ所定の様式により報告してもらう必要があります。利用目的により許可が必要となる場合があります。
施設園芸等のパイプハウス設置
施設園芸の目的でハイプハウスなどを設置する場合は、設置後も農地として取り扱います。
ただし、床面をコンクリートで塗り固める場合は転用許可が必要な場合があります。
梅、栗、柿等果樹の植樹
農地などに果樹を植樹する場合は原則許可不要で、植樹後も畑として扱います。
ただし、果実の収穫や肥培管理行為が行われる必要があります。
クヌギは植林になり転用許可が必要です。
転用事例
住宅を建築する場合
一般個人用住宅を建築する場合
個人が一般住宅を建築する際の(転用面積を含む)全事業面積は、原則として500平方メートル以内となります。
農家用住宅を建築する場合
申請人が農業従事者等で、敷地内に住宅以外に農業用倉庫等を併設する場合の(転用面積を含む)全事業面積は、原則として1,000平方メートル以内となります。
山林に転用する場合
農地に杉やクヌギ等を植林する場合は、事業計画書が必要です。
周囲の農地等に影響を及ぼすおそれがないかどうかの確認などが必要です。
長年耕作を放棄した結果、雑木が自生し荒廃化した場合などは該当しません。
駐車場にする場合
転用面積の根拠を明確にしていただく必要があります。漠然と農地を駐車場にしたいとして申請されても許可になりません。
一時的に駐車場や資材置場に使用したい場合
農地を一時的に駐車場や資材置場等に利用したい場合にも、許可申請の手続きを行う必要があります。
ただし、目的が完了した後は農地に復元する必要があります。一時的な利用とは、最長3年以内のものが該当します。
更新日:2022年02月28日