農地所有適格法人報告書提出
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農地所有適格法人の報告義務
えびの市内で農地を所有(貸借)し、耕作または養畜を営んでいる法人は、農地法第2条第3項各号の定めた要件を満たしている必要があり、これらを確認するため農地法第6条第1項の規定により毎事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会に報告することが義務付けられています。
提出書類(各一部)
- 農地所有適格法人報告書(様式例第5号の1)
- 農地所有適格法人報告書
- 農地所有適格法人報告書(記入例)
- 定款の写し(最新のもの)
- 組合員、株主名簿
- その他参考となるべき書類として、役員名簿と決算書の写し
農地所有適格法人報告書 (Wordファイル: 67.5KB)
農地所有適格法人報告書(記入例) (PDFファイル: 3.4MB)
報告をしなかった場合
農地法第6条第1項の規定に基づく報告をしなかった場合、あるいは虚偽の報告をした場合は30万円以下の過料が課せられます。(農地法第68条第1号)
農地所有適格法人の要件を欠くおそれがある場合
農地所有適格法人の要件を欠くおそれがある場合は、農地法第6条第2項に基づく勧告、農地法第14条第1項に基づく立入調査を実施します。
更新日:2022年02月28日