農地の転用

更新日:2022年02月28日

ページID : 1984

農地転用とは

農地を農地以外のもの(宅地、駐車場、山林など)に転用する行為をいいます。

農地の転用は、原則として県知事などの許可が必要です

農地を転用する場合は、事前に農地法に基づく許可申請を行い、県知事(4ヘクタールを超える転用は農林水産大臣)の許可を受ける必要があります。
ただし、転用目的や面積により許可が不要な場合もあります。

無断転用は、法律で罰せられると同時に原状回復命令を受けることがあります

農地を、許可を受けずに転用した場合、「無断転用」となり、悪質な場合は法律で罰せれることになります。また、県知事から原状に回復するよう勧告を受けることにもなります。転用計画が生じた場合、事前に農業委員会事務局へ相談ください。

違反転用

3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)

違反状態における原状回復命令

3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 農業委員会事務局

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3726
ファクス:0984-35-0401

お問い合わせはこちら