野鳥の巣でお困りの人へ

更新日:2022年04月02日

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 野鳥および巣・卵は「鳥獣保護管理法」によって守られていますが、農作物や生活被害を発生させている個体に限って、被害を受けている人が県や市の許可を受けたうえで捕獲することができます。

一般の人

 野鳥の巣は基本的に営巣されている土地の所有者に責任があります。借家の人は貸主の人へご相談ください。持ち家の人はご自身で処理するか、専門の業者へご相談ください。なお、ご自身で巣を撤去する場合で巣にヒナや卵がいる場合、市農林整備課林務係へご相談ください。巣の中にヒナや卵がいない時は申請なく撤去しても構いません。

法人または農林業の人

 施設の操業等に影響を及ぼす場合など、巣の撤去を行いたい人は、申請書に記入の上市農林整備課林務係に提出ください。不明な点等ございましたらご相談ください。

申請書は以下の様式ダウンロードから取得してください。

https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/norinseibi/1/1/2/1028.html
 

電柱・送電線に巣がある場合

 電柱の上に作られた鳥の巣や、電柱に巻き付くカズラは停電の原因になりますので、発見されたら最寄りの九州電力までご連絡ください。

 九州電力 都城営業所・コールセンター 0120-879-560

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 農林整備課 林務係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3725
ファクス:0984-35-0401

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