野鳥からの高病原性鳥インフルエンザウイルス感染対策について
ページID : 2199
宮崎県および市では、高病原性鳥インフルエンザウイルスの感染防止のため、野鳥種類や死亡状況に応じ野鳥の調査(回収)を実施しています。
同一場所で多数の野鳥が死んでいる場合、相次いで野鳥が死亡した場合に感染を疑います。以下の1~4に該当する野鳥を発見した際は、市農林整備課林務係にご連絡ください。
以下の1~4に該当しない死亡野鳥は、新聞紙等で包むなどして一般廃棄物として処分するか埋設処理してください。
(注意)野鳥は、体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原体をもっている場合があります。処分する際は素手では触れないでください。
鳥インフルエンザに対する現在の対応レベル
対応レベル3(令和6年10月15日から現在)
(注意)詳細は各省のホームページでご確認ください。
(注意)詳しくは、ページ下部の添付資料をご覧ください。
死亡野鳥等回収の対象
1 感染リスクの極めて高い野鳥(検査優先種1)
死亡野鳥1羽から回収します。
オシドリ、ヒドリガモ、ノスリ、ハヤブサなど
また、その他重度の神経症状が観察された水鳥類
2 感染リスクの高い野鳥(検査優先種2)
死亡野鳥1羽から回収します。
マガモ、オナガガモ、トモエガモ、ホシハジロ、スズガモ、オオワシ、クマタカ、フクロウ
3 感染リスクのある野鳥(検査優先種3)
死亡野鳥3羽から回収します。(注意)1羽だけ死亡している場合は対象外です。
カルガモ、カワウ、アオサギ、オオバン、カラスなど
4 その他の野鳥(ハト、スズメ、ムクドリなど検査優占種1~3以外の鳥類すべて)
同一場所で、5羽以上死亡している場合に回収します。(注意)1羽だけ死亡している場合は対象外です。
更新日:2025年01月21日