貯水槽水道の適正な管理について

更新日:2022年02月28日

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貯水槽の管理は所有者(管理者)の責任です

 ビル・マンション・学校などの建物で、上水道から供給される水をいったん受水槽に受けた後、利用者に給水する施設を「貯水槽水道」といいます。

 蛇口から出る水は、全て安全と思われがちですが、貯水槽水道の維持管理が悪いと、汚水や思わぬ事故を招くことがあります。

 きれいな水を確保するには、建物の所有者(管理者)が、建物を利用する人の健康を守るために、貯水槽の点検や維持管理を十分に行い、水が汚染されないように努めなければなりません。

 建物の所有者(管理者)が飲み水の安全性を認識して自主的に衛生管理を徹底していくことが一番大切です。

貯水槽水道の種類

(1)簡易専用水道

 受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの

 (注意)水道法で適切な管理が義務付けられます。

(2)小規模貯水槽水道

 受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの

 (注意)法の適用は受けませんが、簡易専用水道に準じた管理に努めてください。

貯水槽水道の維持管理

定期の検査

 年に1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼し、検査を受けてください。

水槽の清掃

 年に1回、受水槽・高架水槽の清掃を行ってください。

 水槽の清掃を設置者が自ら行わない場合は、知事登録を受けた貯水槽清掃業者に依頼し、実施してください。

施設の点検

 水槽の水が汚染されることのないように、水槽のふたが閉まっていること、鍵がかかっていること、水槽に雨水や汚水が入り込む隙間がないことについて、定期的に水槽や設備の点検を行ってください。

 特に、地震、凍結、大雨などがあったときは、すみやかに点検を行いましょう。点検等により異常を発見したときは、専門業者に依頼して改善しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 水道課 工務係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

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