転出届

更新日:2023年03月14日

ページID : 2942

転出届とは、他の市区町村に住まいを移したとき、前の住所地で引っ越しの届出をすることです。
転出することが決まったらあらかじめ届出をします。一緒に転出する人のなかに、「マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード」を持っている人がいる場合は転出証明書の添付を省略することができます。事前にできない場合は後日手続きをすることもできます。

国外に転出される場合も転出届が必要です。
短期間の入院、1年未満の海外出張、出産などによる一時的な引っ越しの場合は、届出の必要はありません。

届出に必要なもの

  • 住民異動届(窓口に備えてあります)
  • 来庁される人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 委任状(代理人申請の場合)※同一世帯員申請の場合は不要
  • 国民健康保険証(加入されている人のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(75歳以上の人)
  • 介護保険被保険証(該当される人のみ)
  • 印鑑登録証(登録されている人のみ)

(注意)マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転出の場合

「転出証明書」の交付を受けるために、役所に来てもらう必要はありませんが、「マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる郵送届用」を郵送してください。 → 届出様式は下記リンクからダウンロードできます。
 市民環境課および飯野・真幸出張所でも受け付けることができます。

注意すること

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは、届出の時点で有効なものに限ります。
  • 住民基本台帳カードについては下記リンクをご覧ください。
  • 国民健康保険・児童手当・学齢児童・税関係等で関係のある人に、別途役所にお呼びすることがありますので、事前にお尋ねください。
  • 事前に届けができなかった場合は、転出した日の翌日から数えて14日以内に限り「転出届」を受理します。14日目が役所の休みにあたるときは、次の開庁日が受理期限となります。

期限を過ぎてしまった場合は、通常の転出届と同様の処理を行いますので、「転出証明書」または「転出証明書に準する証明書」を発行いたします。(郵送料はご負担いただきます。)その後は、転出証明書などを持参のうえ、新住所地で転入手続きをしてください。

届出期間

転出することが決まった日から転出する日まで、または、転出をした日から14日以内

届出できる人

本人、世帯主及び代理人

(注意)同一世帯員による届出については、委任状は不要です。

主な手続き

  • 国民健康保険(社会保険に加入していない人)
  • 後期高齢者医療保険(75歳以上の人)
  • 介護保険(65歳以上の人、40歳から64歳までの人で認定を受けたことがある人)
  • 児童手当
  • 子ども医療
  • 水道閉栓
  • 学齢児童の転校手続き

郵便による転出届の場合

本人確認ができる書類(本人確認の方法と同様のもの)のコピーを添付してください。

  • (注意)身分証明書を持っていない人も異動届を出すことはできますが、本人確認のためにいくつか質問することがあります。
  • (注意)身分証明書や聞き取りによる本人確認ができなかった場合は、異動する本人宛てに異動届があったことを封書でお知らせします。

転出証明書の取り寄せ

 遠方に引越しをしたためえびの市で転出の届出が出来ない場合は郵送で転出証明書を取り寄せることもできます。
 → 転出届様式については下記リンクをご覧ください。
 これらの証明書を取得できない人は電話・メールなどで問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 市民環境課 市民・年金係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-1117、0984-35-3730
ファクス:0984-35-0401

お問い合わせはこちら