住民票の除票

更新日:2022年11月16日

ページID : 2939
住民票の除票の詳細
内容 除かれた住民票の写し
請求できる人 本人
請求先 住民登録していた市区町村
持参するもの
  • 本人が窓口に来られる場合
    • 本人の認印(申請書に自署する場合は不要)
    • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 代理人が窓口に来られる場合
    • 代理人(窓口に来られる人)の認印(申請書に自署する場合は不要)
    • 委任状
    • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 第三者が窓口に来られる場合(第三者請求は自己の権利行使等を目的とする等、正当な理由がある場合に限られます。)
    • 第三者(窓口に来られる人)の認印(申請書に自署する場合は不要)
    • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
    • 申請書への詳細な請求理由の記載が必要であるほか、正当な理由による請求であることを確認できる資料(疎明資料)の提示を求める場合もあります。
手数料 1通 300円
郵便請求 郵便請求できます
  • 除かれた住民票とは、転出、死亡などの事由で住民でなくなった人の住民票の写しのことです。
  • 亡くなられた人の住民票の除票にマイナンバー(個人番号)の記載はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 市民環境課 市民・年金係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-1117、0984-35-3730
ファクス:0984-35-0401

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