印鑑登録

更新日:2022年02月28日

ページID : 2885

印鑑登録は、あなたの印鑑を、あなた個人のものとして公に立証するための登録です。

新規登録

登録できる人

えびの市に住民登録されている15歳以上の人(意思能力を有しない人は登録できません)

登録できる印鑑

登録できる印鑑は、1人1本です。

登録できない印鑑

  • 住民票に記載されている氏名を表していないもの (ただし、外国人住民の人は、氏名をカタカナで表しているものであれば、登録できます)。
  • 職業、資格など氏名以外の事項を現しているもの。
  • ゴム印その他の材質で出来ていて印形の変化しやすいもの。
  • 印形の大きさが一辺長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの。
  • 印形の大きさが一辺長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
  • 印影を鮮明に表しにくいもの。
  • ふちのかけているもの。
  • すでに同じ世帯の他の者が登録しているもの。

登録手数料

300円(申請時に請求します)

受付窓口

  • 届出の場所
    • 市役所本庁 市民環境課
    • 飯野出張所、真幸出張所
  • 受付時間
    月曜から金曜までの午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)
    (注意)年末年始の12月29日から1月3日は閉庁しています。

申請方法

本人による申請

登録する印鑑と本人確認ができる身分証明書の提示があった場合、即日印鑑登録証の交付を受けることができます。

本人による申請に必要なもの
  • 登録印鑑
  • 本人確認ができる身分証明書

 本人確認ができる身分証明書とは?
官公署の発行した免許証、許可証もしくは身分証明書で、本人の写真を貼付したもの(例:運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、パスポート、身体障害者手帳など)

本人確認ができる証明書がない場合
  • えびの市に印鑑登録をしている人を保証人として申請する場合は、即日印鑑登録証を交付します(保証人による保証書への記入、保証人の登録印鑑の押印が必要です)。
  • 本人確認ができる書面を持っていない場合は、申請した後、後日、本人宛に登録の意思および住所確認のための照会書を郵送します。照会書の回答欄に必要事項を記入、押印のうえ申請窓口に提出してください。
    (注意)照会書の回答期限は申請日から14日以内です。期限を過ぎると無効になります。

代理人による申請

やむを得ず代理人が申請する場合は、登録する印鑑、代理人の印鑑、代理人選任届が必要です。
登録の申請を受付した後、後日本人宛に登録の意思・住所の確認のための照会書を郵送いたします。照会書の回答欄に必要事項を記入、押印のうえ申請窓口に提出してください。
(注意)照会書の回答期限は申請日から14日以内です。期限を過ぎると無効になります。

注意事項

  • 代理人による印鑑登録は、即日登録ができません。
  • 代理人による印鑑登録廃止申請は、印鑑登録証(カード)がない場合、即日廃止はできません。
  • このような場合は、受付後、本人宛てに照会書を発送します。照会書に対する回答を登録者本人または代理人の方が窓口に提出していただいて印鑑登録証発行・廃止の手続きが完了することになります。
印鑑新規登録申請の詳細
代理人による申請に必要なもの
代理人が登録証を受け取る際に必要なもの

印鑑登録の廃止

印鑑登録を廃止する場合や登録した印鑑を紛失・き損した場合は、印鑑登録廃止の手続きをします。

印鑑登録廃止の詳細
本人による廃止申請に必要なもの
  • 印鑑登録証(カード)
  • 登録印鑑(登録印の紛失の場合は認印)
  • 本人確認ができる身分証明書
代理人による廃止申請に必要なもの

本人確認ができる身分証明書とは?
官公署の発行した免許証、許可証もしくは身分証明書で、本人の写真を貼付したもの(例:運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、パスポート、身体障害者手帳など)

印鑑登録証の亡失

印鑑登録証を失くした場合に行う手続きです。

再交付手数料

300円

印鑑登録証亡失申請の詳細
本人による印鑑登録証亡失申請に必要なもの 登録印鑑
代理人による印鑑登録証亡失申請に必要なもの

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 市民環境課 市民・年金係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-1117、0984-35-3730
ファクス:0984-35-0401

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