水道工事について
配水管未布設区域配水管布設事業について
市水道課では、給水区域内の新規給水申し込みに伴う公道部の配水管布設について、予算の範囲内において、布設費に対する一部の助成を行っています。詳細については市水道課までお問い合わせください。
水道の新設・改造・修繕または撤去工事
給水装置の新設・改造・修繕・または撤去などの工事を行うときは、市が指定した給水装置工事事業者にお申し込みください。
給水装置とは?
道路に埋められた水道管(配水管)から分かれて、ご家庭まで引き込まれた給水管とそれに直結して設けられた給水用具(分水栓、止水栓、メーター、給水栓など)を総称して「給水装置」といいます。
市指定給水装置工事事業者とは?
市水道課に申請し、指定を受けた工事事業者で、給水装置の工事を行うことができる事業者の名称です。給水装置工事を行うための、専門技術者(給水装置工事主任技術者)と機械器具を備えています。
給水装置の工事費用
給水装置の工事をする場合は、使用する材料および水道管の口径などによってそれぞれ負担する工事費用が違ってきます。市指定給水装置工事事業者に工事費の見積もりをお願いしてください。
また、使用される材料などについては、国が定める基準を満たしているものを使用しなければなりません。詳しくは、市指定給水装置工事事業者にご相談ください。
なお、給水装置の新設や水道メーターの口径を大きくするときは、工事費用とは別に市水道課に支払う水道加入金(別表1)と工事検査手数料(別表2)および設計審査手数料(1件につき500円)が必要となります。
口径 | 水道加入金の額 |
---|---|
13ミリメートル | 44,000円 |
20ミリメートル | 88,000円 |
25ミリメートル | 176,000円 |
40ミリメートル | 737,000円 |
50ミリメートル | 1,100,000円 |
75ミリメートル | 2,970,000円 |
100ミリメートル | 7,700,000円 |
(注意)増径工事の場合、工事後の口径に対応する新設工事の加入金の額から増径工事前の口径に対応する新設工事の加入金の額を差し引いた額となります。
区分 | 工事検査手数料金額(1件につき) |
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水道メーター(口径25ミリメートル未満) | 3,000円 |
水道メーター(口径25ミリメートル以上50ミリメートル未満) | 6,000円 |
水道メーター(口径50ミリメートル以上) | 9,000円 |
更新日:2022年02月28日