水道料金

更新日:2022年02月28日

ページID : 2874

水道料金の算定方法

 水道料金は、基本料金と従量料金からなっています。基本料金は、使用水量にかかわらずいただく料金です。従量料金は、使用水量に応じていただく料金です。これらの合計金額に消費税を加算し、水道料金として請求します。
(平成22年4月1日より)

1か月の基本料金(税別)
口径13ミリメートル 1,100円
口径20ミリメートル 1,470円
口径25ミリメートル 1,840円
口径40ミリメートル 3,680円
口径50ミリメートル 7,100円
口径75ミリメートル 12,270円
口径100ミリメートル 18,410円

(平成22年4月1日より)

1立法メートル=1トン

1立法メートルあたりの従量料金(税別)
5立法メートル以下 0円
6立法メートルから25立法メートル以下 100円
26立法メートルから50立法メートル以下 120円
51立法メートルから100立法メートル以下 140円
101立法メートル以上 160円

水道料金の計算例

口径13ミリメートルで、2カ月の使用水量が57立法メートルの場合

1か月の使用水量の求め方

57立法メートル÷2か月=28.5立法メートル
1か月を28立法メートル、もう1か月を29立法メートルとします。

水道料金の求め方
区分 28立法メートルの場合 29立法メートルの場合
基本料金(A) 1,100円 1,100円
従量料金
5立法メートル以下
5立法メートル×0円=0円 5立法メートル×0円=0円
従量料金
6立法メートルから25立法メートル
20立法メートル×100円=2,000円 20立法メートル×100円=2,000円
従量料金
26立法メートルから50立法メートル
3立法メートル×120円=360円 4立法メートル×120円=480円
従量料金
小計(B)
2,360円 2,480円
計 A+B(税抜) 1,100円+2,360円=3,460円 1,100円+2,480円=3,580円
2か月合計の水道料金 (3,460円+消費税)+(3,580円+消費税) (3,460円+消費税)+(3,580円+消費税)

検針・請求日

 えびの市の水道料金は2カ月に1回の請求となります。偶数月の初旬に水道メーターの検針を行い、その時に配付している「水道使用水量・料金のお知らせ」で、請求する水道料金を事前にお知らせしています。
 検針員が各家庭にお伺いし検針していますので、メーター器の上に物を置いたり、近くに犬をつながないようにしてください。

 納付書は偶数月の20日前後発送、口座振替日は偶数月の末日になります。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 水道課 経営管理係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-1113
ファクス:0984-35-1200

お問い合わせはこちら