土地取引
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一定面積以上の土地取引
国土利用計画法では、一定面積以上の土地売買などを行った場合、土地の権利取得者は契約後2週間以内に土地の所在する市町村長を経由して知事に届け出ることが義務づけられています。
(注意)山林等も届け出の対象です。
届け出が必要な土地とは
- 市街化区域 2,000平方メートル以上(えびの市では該当しません)
- 1以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外 10,000平方メートル以上
豊かで安心できる、住みよい社会を築いていくためにも土地の有効利用が大切です。土地の有効利用の実現のため、市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。
問合せ先
- 市企画課 政策係
【電話番号】0984-35-1111(内線322) - 県庁地域振興課 土地対策担当
【電話番号】0985-26-7035
更新日:2022年02月28日