母子および父子家庭医療費助成制度
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母子家庭・父子家庭の経済的負担および精神的負担を軽減し、健康増進と福祉の向上を図るために、医療費の一部を助成する制度です。
1.助成対象者
えびの市に住所があり、健康保険に加入している以下の人。
- 20歳未満の者を扶養している配偶者のない母、または父(扶養されている最年少の子が20歳になる誕生月まで)
- 配偶者のない母、または父が扶養している18歳未満の子(18歳になって最初の3月31日まで)
- 父母のいない子
(注意)以下に該当する人は対象となりません。
- 生活保護法、その他法令により医療費の全額給付を受けている人
- 子ども医療費(乳幼児および小中学生)の助成を受けることができる人
- 婚姻の届出をしていなくても、事実上、婚姻関係と同様の事情(事実婚)にある人
- 児童扶養手当の一部支給の所得制限限度額を超える人
2.新規申請に必要なもの
- 印かん(シャチハタ不可)
- 申請者名義の預金通帳、またはキャッシュカード
- 世帯全員分の健康保険証
(注意)子は母(または父)の健康保険証の扶養に入っていること - 世帯全員分の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
(注意)通知カード、住民票の写しの場合は、公的身分証明書(運転免許証等)が必要となります。 - 戸籍謄本(配偶者との離婚日、または死亡日から現在までの状況がわかる戸籍が必要です。子の戸籍が別な場合は、子の戸籍謄本も必要です。)
(注意)児童扶養手当の申請で提出する人は併用できます。
3.助成内容
1か月の保険診療分の医療費のうち、自己負担額(1,000円/月/人)と保険者負担額(高額療養費、付加給付金)を除いた額を助成します。
(注意)以下のものについては助成の対象となりません。
- 保険診療外のもの(入院時食事負担金、室料差額、おむつ代、薬の容器代、予防接種、検診など)
- スポーツ振興センター災害共済給付金や学校保健安全法に基づく医療費助成(医療券)を利用するもの
4.受給資格証の使用方法と助成方法
受診される医療機関の所在地や、診療区分(入院か外来か)によって手続きが異なります。
県内での入院
医療機関の窓口に健康保険証、限度額適用認定証(ご自身が加入している健康保険協会等で申請してください。)と一緒に「受給資格証」を提示してください。
(注意1)保険診療分の医療費について、1人当たり月1,000円の自己負担額の支払いとなります。
(注意2)食事代や室料差額等は助成の対象となりません。
外来および県外での入院
助成申請(請求)書に医療機関の領収書を添付して1年以内にこども課こども相談係で払戻しの申請をしてください。
5.各種届出について
喪失届 (注意)受給資格証を返還してください。
- えびの市外へ転出するとき
- 生活保護を受給するようになったとき
- 死亡したとき
- 子どもを扶養しなくなったとき(施設入所や別の人が扶養するようになった場合)
- 子どもが自身で社会保険を取得したとき
- 母(または父)が婚姻したとき(事実婚を含みます)
変更届 (注意)( )内は手続きに必要なもの
- 健康保険証に変更があったとき(新しい健康保険証と印かん)
- 住所・氏名が変わったとき(受給資格証と印かん)
- 口座を変更したいとき(新口座の通帳もしくはキャッシュカードと印かん)
6.更新手続きについて
毎年8月に受給資格証の更新手続きを行います。
未更新の場合、資格があっても助成は受けられませんので、更新通知が届きましたら期日内に手続きにお越しください。
更新日:2022年02月28日