住民票等に旧姓が併記できます
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令和元年11月5日から、請求することで住民票に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。住民票に旧姓を併記すると、マイナンバーカード(個人番号カード)、印鑑登録証明書にも旧姓が併記されます。また、旧姓での印鑑登録が可能となります。
旧姓併記は、次のようなときに役立ちます
- 各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。
- 就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができるようになります。
請求方法
必要書類
次の書類をお持ちください。
- 併記する旧姓の記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍までのすべての戸籍謄本等
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- マイナンバーカード(お持ちの場合のみ)
- 旧姓で印鑑登録を行う場合は旧姓の印鑑、印鑑登録証(お持ちの場合のみ)
請求窓口
市民環境課、飯野出張所、真幸出張所
(注意)住民票に旧姓を併記した場合、住民票の写しや印鑑登録証明書に旧姓を表示しないようにすることはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
えびの市 市民環境課 市民・年金係
郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地
電話番号:0984-35-1117、0984-35-3730
ファクス:0984-35-0401
お問い合わせはこちら
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更新日:2022年11月15日