離婚届

更新日:2024年03月22日

ページID : 2948
離婚届の詳細
届出人 夫と妻
裁判離婚:調停もしくは審判の申立人または訴えの提起者(これらの者が調停成立または審判・判決の確定日から10日以内に届出しない時は、相手方も届出ができます。)
届出地 本籍地・住所地
必要なもの
  • 離婚届
    (注意)証人:成年の証人2人が必要です(裁判離婚の場合は必要ありません)。
  • 顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 裁判離婚の時は、調停調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 市民環境課 市民・年金係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-1117、0984-35-3730
ファクス:0984-35-0401

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