後期高齢者医療保険料について
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後期高齢者医療保険料は、後期高齢者医療制度に加入する人全員が納めます。社会保険などの被扶養者だった人も後期高齢者医療保険料を負担することになります。
なお、後期高齢者医療保険料を決定するための保険料率は、宮崎県内で統一されています。
後期高齢者医療保険料の納め方
後期高齢者医療保険料は、原則として年金からの差し引きとなります。
ただし、全ての人が年金からの差し引きとなるわけではなく、下記の条件を全て満たす人のみが対象となります。
年金からの差し引きとなる条件
- 1年間の年金受給額が18万円以上
- 介護保険料が年金から差し引かれている
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料を合計した額が差し引き対象年金額の2分の1未満
上記の条件のうち、どれか1つでも該当しないものがある場合は、納付書や口座振替により納付してもらいます。
年金からの差し引きになっている人は、口座振替への変更が可能です
現在後期高齢者医療保険料を年金からの差し引きで納めている人は、申請していただくと口座振替による納付に変更ができます。
口座振替を希望する人は後期高齢者医療担当窓口へ申請をお願いします。
【申請に必要なもの】
- 預金通帳
- 印鑑(通帳登録印)
各種申請手続き等について
後期高齢者医療制度の運営は宮崎県後期高齢者医療広域連合で行いますが、各種申請手続きなどは引き続きえびの市後期高齢者医療担当窓口で受け付けています。
詳しいことは、下記からご確認ください。
更新日:2022年02月28日