地域づくり活動支援「ぷらいど21市民団体活動助成金」

更新日:2023年04月01日

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 市では、市民の皆さんが主役になって自ら行う地域づくり・まちづくり活動に対し、助成金を交付する「ぷらいど21助成金」事業を行っています。地域を活性化したいと思われる市民団体で、ぷらいど21助成金の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

ぷらいど21助成金とは

21世紀をむかえ、私たち市民が市内にある豊かな歴史や文化、産業をしっかり見つめ、誇りと自信をもっていきいきとしたまちづくり活動が行われるようにするために、予算で定める金額を上限としてその活動を行う市民団体に助成金を交付するものです。

助成対象団体

  • 特定非営利活動促進法別表に掲げる活動を目的とすること。
  • 市内に在住、在勤、在学する5人以上で構成される団体であって、2分の1以上のものが市内在住者であること。
  • 活動拠点が市内にあり、かつ、市内において活動を行っていること。
  • 市民に開かれた団体であること。
  • 定款、規約、会則その他を定めており、団体として運営上の規律が確立されていること。
  • 営利を目的とした活動を行う団体でないこと。
  • 政治的活動または宗教上の教義を広める活動を主な目的とする団体でないこと。
  • 暴力団またはその構成員の統制下にある団体でないこと。

対象になる活動

特定非営利活動促進法別表に掲げる活動は次の活動です。

  • 保健・医療又は福祉の増進を図る活動
  • 社会教育の推進を図る活動
  • まちづくりの推進を図る活動
  • 観光の振興を図る活動
  • 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  • 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  • 環境の保全を図る活動
  • 災害救援活動
  • 地域安全活動
  • 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  • 国際協力の活動
  • 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  • 子どもの健全育成を図る活動
  • 情報化社会の発展を図る活動
  • 科学技術の振興を図る活動
  • 経済活動の活性化を図る活動
  • 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  • 消費者の保護を図る活動
  • 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  • 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

対象にならない活動

  • 調査または啓発のみの活動
  • 企業の宣伝および営業活動
  • 政治団体または宗教団体が行う活動
  • 公序良俗に反する活動
  • 既に国または地方公共団体等の補助金等助成が予定されている活動
  • その他市長が適当でないと認める活動

助成対象経費

助成の対象になる経費項目一覧
  項目 経費の種類
1 講師等謝礼金 講師、指導者、調査・研究等に係る謝礼等(10万円以内のものに限る。)
2 旅費 講師・指導者等の交通費や宿泊費、会議・視察研修に出席するための交通費
3 消耗品費 事務用品、会議資料、活動資料、ポスター、プログラム等の用紙代、材料費等
4 燃料費 事業の実施に必要な燃料代
5 印刷製本費 事業の募集案内、ポスター、プログラム、会議資料、活動資料、活動報告書等のコピー費、冊子作成のための印刷製本費等
6 光熱水費 事業の実施に必要な電気代、ガス代及び水道代
7 通信運搬費 事業に係る切手代、宅配便料等
8 保険料 参加者、指導者、講師が加入する損害賠償保険料等
9 手数料 各種申請手数料
10 原材料費 加工等に使用する原材料代、食材費等
11 委託料 事業の警備、会場設営費等の費用
12 使用料及び賃借料 事業を実施するための会場使用料、車両・機器等の借上げ料等
13 備品購入費 事業実施にあたり必要不可欠と認められる備品購入費
14 その他 その他事業の実施に必要であると市長が認める経費

助成対象にならない経費

助成の対象にならない経費一覧
1 市民団体の事務所等を維持するための経費
2 市民団体の経常的な活動に要する経費
3 市民団体の構成員による会合の飲食費
4 市民団体の構成員に対する人件費、謝礼等
5 市民団体の交際費、慶弔費、積立金、他の団体への負担金及び補助金、予備費等の経費、参加賞及び抽選会等の景品代に要する経費
6 不動産及びその従物の取得に要する経費
7 食糧費
8 その他市長が適当でないと認める経費

助成金交付額・交付期間

助成対象経費の80%以内

助成限度額

初年度100万円、2年目50万円、3年目30万円

1団体につき3回まで

申請の方法

申請したいと思ったら…

申請方法や書類作成について説明を受けます。
まず、事業内容や申請の仕方について、個別の説明を受けてください。

説明を受け、申請することになったら…

申請書を提出してください。

市役所市民協働課で受け付けます。

申請書を提出したら…

助成金申請者は、審査委員会で事業内容を説明してください。

助成金は、申請書類や事業内容を審査する審査委員会を経て交付が決定した後に交付されます。市民団体活動助成金の交付申請をする団体は、この審査委員会で事業内容を説明することになります。
助成金交付の申請をすると、審査委員会日程の通知を行いますので、ご出席ください。

助成金交付決定通知書が届いたら…

助成金交付請求書を提出してください。

助成金は、口座振り込みとなります。市民団体は、必ずこの事業のための口座を開設し、口座番号など必要事項を明記した請求書を提出してください。

助成金が振り込まれたら…

収支の管理と活動の記録を行います。
活動に関係する支出については必ず領収書をとり、なくさないようにしてください。決算書作成の際に必要となります。
収支の管理についても決算に必要ですので収支台帳をつくり、収支がわかるようにしてください。収支台帳の参考様式は、個別説明時に配布しますが、市販のものでも結構です。
また、実績報告書の作成に必要ですので、日付や人員などの記録をしておいてください。写真など、活動の様子がわかるものも残してください。

年度末が近づいたら…

事業実績報告書と決算書をつくります。

事業実績報告書と決算書をつくり、年度末までに提出してください。
決算書については、領収書の写しを添付して提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 市民協働課 市民協働係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-1118
ファクス:0984-35-0401

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