市民活動支援センター
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えびの市市民活動支援センターを設置しました。
場所

えびの市大字榎田388番地1
えびの市国際交流センター1階
市では、市民が主体的に取り組む市民活動を支援するため、市民活動支援センターを設置しました。
会議室としての利用や、複数団体が連携して事業や研修会を計画する場合の利用など、市民団体の活動を促進することを目的としています。
利用できるもの
机、いす
会議等に利用できます。
貸しロッカー

鍵付きのロッカーです。
登録団体1団体につき1スペース貸し出します。
パンフレットスタンド
登録団体等のイベントチラシ等の閲覧に利用できます。
行事予定表(ホワイトボード)

市民活動支援センターの利用状況や登録団体のイベント日時などが記入できます。
コピーの利用
コピーは、国際交流センター事務室のコピー機を利用してもらいます。
使用料は、白黒1枚10円です。
インターネットの利用
無料でwi-fi(ワイファイ)が利用できます。
印刷機の利用
100枚以上の印刷については、市民協働課に相談。
用紙は、各団体で準備していただきます。
利用登録ができる団体

市民活動支援センターの利用ができる団体は、次のすべての要件を満たす団体です。
- 5人以上で構成する団体であること。
- 市内に事務所または活動場所があること。
- 入会に制限がなく、市民に開かれた団体であること。
- 団体の運営に関する規約または会則を定めていること。
- 適切な会計処理が行われていること。
- 非営利活動を行う団体であること。
- 暴力団またはその構成員の統制下にある団体ではないこと。
- 選挙、政治、宗教、経済活動、趣味を目的に活動する団体ではないこと。
利用手続
- えびの市市民活動団体登録申請書兼支援センター使用許可申請を、市民協働課に提出してください。
- 登録申請受付後、登録団体の要件を満たす場合は、登録および使用を許可し、登録証兼センター使用許可書をお渡しします。
利用方法
- 市民活動支援センターを利用する日時を、国際交流センターに連絡し、支援センター使用日時の予約をします。
- 使用日当日、登録証兼センター使用許可書を国際交流センターの受付窓口で見せます。
- 市民活動支援センターを利用するときは、利用者全員、団体名の入った名札を付けます。
- 使用後は、きれいに清掃して、使用前の状態に戻します。
利用上の注意事項
- 登録があっても利用のない場合は、登録を取り消す場合があります。
- 退館するときは、国際交流センターの受付窓口に退館することを告げてください。
お問い合わせ先
えびの市 市民協働課
電話番号 0984-35-1118(直通)
更新日:2022年04月05日