校区基準と校区外通学・区域外就学

更新日:2022年02月28日

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えびの市立小中学校の通学区域に関する基準

えびの市立小中学校の通学区域に関する基準の一覧表
学校名 自治会名 調整地域
飯野小学校 堀浦、上大河平、下大河平、杉水流、五日市、東原田、麓、町、坂元、前田、苧畑、大明司、山内(鳥越、後川内班)、上上江(旭第1、旭第2、上駅西、宮前、下駅西、野中田、泉、宮廻、田の上、掘之内、古城の各班)、駅前、中原田、上原田、南原田、片馬場、高野 山内
上上江(下駅西、中満班)
上江小学校 池島、今西、上上江(中満、後上の原、西上の原、上上の原、前馬場頭、後馬場頭の各班)、西上江、中上江、田代、出水、末永、白鳥 上上江(下駅西、中満班)
加久藤小学校 松原、前松原、麓、中島、栗下、東長江浦下、東長江浦上、西長江浦下、西長江浦上、灰塚、永山、大溝原、湯田、西郷、東川北、榎田、牧の原、山内(上山内、下山内班)、尾八重野  山内
真幸小学校 水流、南昌明寺、北昌明寺、東内竪、中内竪、西内竪、溝の口、北岡松、南岡松、亀沢、柳水流、京町、上向江、下浦、中浦、上島内、下島内、西川北  
岡元小学校 上浦  
飯野中学校 堀浦、上大河平、下大河平、杉水流、五日市、東原田、麓、町、坂元、前田、苧畑、大明司、山内(鳥越、後川内班)、上上江(旭第1、旭第2、上駅西、宮前、下駅西、野中田、泉、宮廻、田の上、掘之内、古城の各班)、駅前、中原田、上原田、南原田、片馬場、高野 山内 上上江(下駅西、中満班)
上江中学校 池島、今西、上上江(中満、後上の原、西上の原、上上の原、前馬場頭、後馬場頭の各班)、西上江、中上江、田代、出水、末永、白鳥 上上江(下駅西、中満班)
加久藤中学校 松原、前松原、麓、中島、栗下、東長江浦下、東長江浦上、西長江浦下、西長江浦上、灰塚、永山、大溝原、湯田、西郷、東川北、榎田、牧の原、山内(上山内、下山内班)、尾八重野  山内
真幸中学校 水流、南昌明寺、北昌明寺、東内竪、中内竪、西内竪、溝の口、北岡松、南岡松、亀沢、柳水流、京町、上向江、下浦、中浦、上浦、上島内、下島内、西川北  

校区外通学・区域外就学の許可申請

各市町村教育委員会では、管轄内の小中学校における通学区域基準を設けています。しかし、さまざまな事情により指定校への就学ができない場合には、次の審査基準において、市内の他の小中学校への校区外通学、市外の小中学校への区域外就学を認めています。
詳しいことは、えびの市教育委員会学校教育課までお問い合わせください。

指定校変更・区域外就学の審査基準 (新入学児用)

指定校変更・区域外就学の審査基準 (新入学児用)の一覧表
事由 判断基準(具体例) 必要書類等 備考
居予定 住宅の新築等により、事前に転居先の学校に通学しようとする場合。または改築等により他の校区に短期間居住後、再度、もとの通学区域に転居することが明らかな場合 建築契約書写、賃貸借契約書写等転居予定を証明する書類 新築、改築等に要する期間 (1年以内)
家庭事情(両親の共働き・出店等) 両親の離婚等、本人の精神面に多大な負担を与える事情があり、教育環境面に配慮を要する場合   学期末または学年末まで
家庭事情(両親の共働き・出店等) 両親が共働きまたは自営業で、下校時保護する者がいない児童で、両親の勤務先または保護する者の校区の学校へ通学する児童 就労証明書 学年末まで(学年更新)
家庭事情(両親の共働き・出店等) 家庭の事情(借金からの逃避・家庭内暴力等)により、住民票を異動できず、住居地を明らかにすることが困難と認められる場合   事由の存する期間
疾病・身体障害 病弱・虚弱、肢体不自由等の身体的理由により指定学校より希望する学校のほうが通院・通学等において利便性、安全性等の面から児童、生徒の負担が軽減されると認められる場合 医師の診断書またはそれに準ずる書類、市教育支援委員会報告書等  
隣接校 校区外に居住し、昔から隣接他校区との地域交際が深く、通学距離・交通事情も考慮の上、隣接他校区の学校に通学する場合 実態調査
(注意)地図で場所を確認
学年末まで(学年更新)
いじめ および不登校 在学校でのいじめや地域的ないじめ等、指定校に通うことにより、本人の精神面に多大な負担を与えており、現に不登校状態にある場合 理由書 在籍校長・受入先校長間の協議、生活指導相談員の所見等を踏まえたうえで、原則として近接校への転校を認める
その他の教育的配慮 帰国児童・生徒、外国籍児童・生徒で教育環境面で特段の配慮を要する場合    
その他 非常災害等により仮住所が校区外に変更した場合、あるいは公共事業により強制移転を受けた場合   事由の存する期間
その他 その他教育委員会が必要と認めた場合   部活動等学校独自の部活動等を理由とする場合

指定校変更・区域外就学の審査基準 (在学児用)

指定校変更・区域外就学の審査基準 (在学児用)の一覧表
事由 判断基準(具体例) 必要書類等 備考
最終学 小学6年生、中学3年生時に校区外に転居した場合。同一学校内に弟、妹がいる場合には同様に許可できる。 市民環境課および各出張所で発行された異動通知書 卒業まで
(注意)弟、妹についてはその学年末まで
学年途中の転居 急な転居等で転校することにより、本人の精神面に多大な負担を与える可能性がある場合 市民環境課および各出張所で発行された転・入学通知書 最高学年以外は、学期末か学年末までの期限付許可とする
転居予 住宅の新築等により、事前に転居先の学校に通学しようとする場合。または改築等により他の校区に短期間居住後、再度、もとの通学区域に転居することが明らかな場合 建築契約書写、賃貸借契約書写等転居予定を証明する書類 新築、改築等に要する期間 (1年以内)
家庭事情(両親の共働き・出店等) 両親の離婚等、本人の精神面に多大な負担を与える事情があり、教育環境面に配慮を要する場合   学期末または学年末まで
家庭事情(両親の共働き・出店等) 両親が共働きまたは自営業で、下校時保護する者がいない児童で、両親の勤務先または保護する者の校区の学校へ通学する児童 就労証明書 学年末まで(学年更新)
家庭事情(両親の共働き・出店等) 家庭の事情(借金からの逃避・家庭内暴力等)により、住民票を異動できず住居地を明らかにすることが困難と認められる場合   事由の存する期間
疾病・身体障害 病弱・虚弱、肢体不自由等の身体的理由により指定学校より希望する学校のほうが通院・通学等において利便性、安全性等の面から児童、生徒の負担が軽減されると認められる場合 医師の診断書またはそれに準ずる書類、市教育支援委員会報告書等  
学校行事 修学旅行、体育祭等の行事が終わるまで   実施日の属する学期末まで
隣接校 校区外に居住し、昔から隣接他校区との地域交際が深く、通学距離・交通事情も考慮の上、隣接他校区の学校に通学する場合 実態調査
(注意)地図で場所を確認
学年末まで(学年更新)
いじめ および不登校 在学校でのいじめや地域的ないじめ等、指定校に通うことにより、本人の精神面に多大な負担を与えており、現に不登校状態にある場合 理由書 在籍校長・受入先校長間の協議、生活指導相談員の所見等を踏まえたうえで、原則として近接校への転校を認める
その他の教育的配慮 帰国児童・生徒、外国籍児童・生徒で教育環境面で特段の配慮を要する場合    
その他 非常災害等により仮住所が校区外に変更した場合、あるいは公共事業により強制移転を受けた場合   事由の存する期間
その他 その他教育委員会が必要と認めた場合       
部活動等学校独自の部活動等を理由とする場合

校区外通学・区域外就学の申請書等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 学校教育課 教育係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3721
ファクス:0984-35-2224

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