えびの市子どもいじめ防止基本方針
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いじめは、決して許される行為ではありません。いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長および人格の形成に長期に渡って重大な影響を与えるのみならず、生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあります。
市では、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第12条の規定および国のいじめ防止等のための基本的な方針に基づき、宮崎県いじめ防止基本方針を踏まえ、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために平成26年6月に「えびの市子どもいじめ防止基本方針」を策定しました。
そして、平成29年中の国や県の基本方針が改定されたことを受けて、平成29年11月に市でも改定を行い、学校のいじめ問題への対応が、法律や基本方針に基づいて計画的・組織的に実行されるようにしました。
基本方針の主な項目
第1 いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項
- いじめの定義
- いじめの理解
- いじめの防止等に関する基本的考え方
第2 いじめの防止等のための対策の内容に関する事項
- いじめの防止等のために市が実施する施策
- 市内小・中学校におけるいじめの防止等に関する取組
- 重大事態への対応
更新日:2022年02月28日