児童手当の制度が改正されます
児童手当の制度改正について
児童手当法の一部改正により、令和6年10月1日から制度の一部が変わります。
主な変更点は以下の5点です。
1.所得制限の撤廃
2.支給対象児童を高校生年代まで拡大
3.第3子以降の支給額の増額
4.多子加算対象年齢を大学生年代まで拡大
5.支給月を年3回から年6回(偶数月)に変更
内容 | 現行 |
令和6年10月~ |
受給 資格者 |
えびの市に住所があり、対象子どもを監護している保護者 ※父母など2人以上の者がいる場合は、所得の高い方 |
|
対象 子ども |
国内に住所を有する 中学生修了までの子ども (15歳到達後の最初の3月31日まで) |
国内に住所を有する 高校生年代までの子ども (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
所得 制限 |
所得限度額:960万円未満(年収ベース、夫婦と子ども2人の場合) ※年収1,200万円以上の者は支給対象外 |
所得制限なし |
手当 月額 |
〇3歳未満:15,000円 〇3歳以上小学校修了前 ・第1子、第2子:10,000円 ・第3子以降※:15,000円 〇中学生:10,000円(一律) 〇所得制限以上:5,000円(特例給付・一律) ※第3子以降の多子加算カウント方法は次行へ |
〇3歳未満 ・第1子、第2子:15,000円 ・第3子以降※ :30,000円 〇3歳~高校生年代 ・第1子、第2子:10,000円 ・第3子以降※ :30,000円 ※第3子以降の多子加算カウント方法は次行へ |
多子 加算 カウント方法 |
高校生年代までの子ども |
22歳年度末までの子ども ※保護者の経済的負担がある場合に限る |
支払 期月 |
年に3回(2月、6月、10月) →各前月までの4か月分を支払い |
年に6回(偶数月) →各前月までの2か月分を支払い (例)10・11月分→12月支給 ※制度改正分は令和6年12月支給分から反映されます。 |
改正に伴う申請について
次のいずれかに該当する人は申請が必要です。
1.所得超過によりえびの市で児童手当・特例給付を受給していない人
2.高校生年代の児童を養育している人(中学生以下の児童を養育している場合を除く)
3.大学生年代の児童を養育している人で、その児童を含み高校生以下の児童が3人以上いる人
申請に必要な書類
1.所得超過によりえびの市で児童手当・特例給付を受給していない人
・認定請求書(PDFファイル:272.7KB)、(Excelファイル:86.4KB)
・別居監護申立書(PDFファイル:70KB)、(Excelファイル:15.6KB)(対象児童と別居している人のみ)
・健康保険証の写し(3歳以下の児童を養育している人のみ)
2.高校生年代の児童を養育している人(中学生以下の児童を養育している場合を除く)
・認定請求書(PDFファイル:272.7KB)、(Excelファイル:86.4KB)
・監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子を養育している人のみ)(PDFファイル:116.4KB)、(Excelファイル:49.6KB)
・別居監護申立書(PDFファイル:70KB)、(Excelファイル:15.6KB)(対象児童と別居している人のみ)
3.大学生年代の児童を養育している人で、その児童を含み高校生以下の児童が3人以上いる人
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:116.4KB)、(Excelファイル:49.6KB)
提出先
1.郵送
郵送先:889-4292 えびの市大字栗下1292番地 えびの市役所 こども課子育て支援係
2.こども課窓口(市役所本庁)
※2人以上でお子さんを養育している場合、所得の高い方の職業が公務員の場合は職場で手続きを行ってください。
※2人以上でお子さんを養育している場合、所得の高い方の住所が市外にある場合は住所のある市区町村で手続きを行ってください。
申請期限
令和6年9月30日(月曜日)まで
※上記期限を過ぎた場合、支給が遅れることがあります。
なお、制度改正による申請の最終期限は令和7年3月31日(月曜日)です。
更新日:2024年09月13日