児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

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児童扶養手当とは

父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童。特別児童扶養手当を受給している障がい児は20歳未満。)を監護・養育される家庭の生活の安定と自立の促進のために、手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図るものです。

受給資格

次のいずれかの条件に当てはまる児童を監護・養育している人には、受給資格があります。

  1. 父母が離婚(事実婚・内縁関係の解消を含みます。)
  2. 父または母が死亡
  3. 父または母が重度の障がいの状態にある
  4. 父または母が生死不明
  5. 父または母が1年以上遺棄している
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
  7. 父または母が1年以上拘禁されている
  8. 未婚の子 など

(注意1)父または母以外の人が養育している場合は、児童と同居していることが条件となります。
(注意2)児童が児童福祉施設に入所したとき、里親に預けられたときや日本に住んでいないとき、事実上の婚姻関係の状況にあるときなどに該当する場合は受給できません。

手当の支給額等

手当の額は、請求者、または配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得によって全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決まります。

手当の支給額等一覧表(令和6年10月分まで)
  全部支給(月額) 一部支給(月額)
児童1人の場合  45,500円 45,490円~10,740円
児童2人目の加算額 10,750円 10,740円~5,380円
児童3人目以降の加算額 (1人につき) 6,450円 6,440円~3,230円

 

手当の支給額等一覧表(令和6年11月分から)
  全部支給(月額) 一部支給(月額)
児童1人の場合  45,500円 45,490円~10,740円
児童2人目の加算額 10,750円 10,740円~5,380円
児童3人目以降の加算額 (1人につき) 児童2人目の加算額と同じ 児童2人目の加算額と同じ

(注意)一部支給は、所得に応じて10円きざみで額が決まります。

新規申請時に必要なもの

  1. 戸籍謄本(請求者、対象児童が記載され、父子家庭または母子家庭になった原因が記載されているもの)
  2. 受給者名義の預金通帳
  3. 認印
  4. マイナンバーカード
    (注意)通知カードの場合は、公的身分証明書(運転免許証等)が必要となります。
  5. その他必要書類(要件によって必要書類が異なります。事前に、こども課こども相談係までお問い合わせください。)
    (注意1)書類は1か月以内に証明されたものに限ります。
    (注意2)受給資格によって個別に必要書類が異なります。あらかじめ担当窓口にお問い合わせください。

手当の支給日

5月11日(3,4月分)、7月11日(5,6月分)、9月11日(7,8月分)、11月11日(9,10月分)、1月11日(11,12月分)、3月11日(1,2月分)

(注意)11日が金融機関休業日の場合は、その前の営業日が支給日になります。

各種届について

現況届

 児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全部支給停止の方も含みます。)は、毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出しなければなりません。

 この届は、児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかの確認および11月分からの手当の支給額を決定するための大切なものです。

 7月に案内状等を送付しますので、期間中に必ず提出してください。なお、現況届を提出されないと11月分以降の手当が差し止められ、2年間提出がない場合は受給権が消滅します。

資格喪失届

児童扶養手当を受給している人で、次のような場合には、手当を受給する資格がなくなりますので、すぐにこども課こども相談係へ届け出てください。

あなたが

  1. 結婚したとき
  2. 事実婚(事実上の婚姻関係)の状態となったとき
    (異性と同居し生活を共にしている、あるいは同居がなくてもひんぱんな訪問があり、かつ生計費の援助がある場合など)
  3. 子どもを扶養しなくなったとき

子どもが

  1. 児童福祉施設等(保育所を除く)に入所したとき
  2. 児童扶養手当を受けていない父または母と生計を同じくするようになったとき
  3. 死亡したとき

その他に

  1. 父または母が拘禁を解除されたとき
  2. 行方不明の父または母が帰ってきたとき

などの場合です。

(注意)手当の受給資格がなくなったのに届出をしないまま手当を受けていた場合や、虚偽の申告により手当を不正に受給した場合は、児童扶養手当法の規定に基づき、その期間の手当金額は必ず返還していただきますので、ご注意ください。

各種届について

次のような場合は、届出が必要です。

届出が必要な場合の一覧表
支給の対象となる児童数が増えたとき  額改定請求書 
支給の対象となる児童数が減ったとき 額改定届
受給者または児童の氏名が変わったとき 氏名変更届、住所変更届、支払金融機関変更届
住所が変わったとき 氏名変更届、住所変更届、支払金融機関変更届
支払金融機関を変更したとき 氏名変更届、住所変更届、支払金融機関変更届
離婚・死亡・障がい・生死不明・遺棄・拘禁・未婚等の支給要件が変わったとき 支給要件変更届
受給者が所得の高い扶養義務者に扶養されるようになったとき、また扶養されなくなったときなど、所得制限限度額の適用が変わったとき 支給停止関係届
受給者または児童が年金を受けることができるようになったとき 児童が年金の加算対象になったとき 年金の支給額が変わったとき 公的年金給付等受給状況届
証書を破損・紛失したとき 証書亡失届・証書再交付申請書

更新の手続き(毎年8月)
(注意)手続きのない場合、11月分以降の手当は差し止めとなります。

現況届

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 こども課 こども相談係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3739
ファクス:0984-35-0401

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