11月1日から児童扶養手当の 所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます
ページID : 3645
児童扶養手当は、父母が離婚や亡くなるなどして、父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している人に対し、児童の健やかな成長や生活の支援を図るために支給されます。
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行等に伴って、令和6年の11月以降の全部支給及び 一部支給の判定基準となる所得限度額が引き上げられることになりました。
また、第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
全部支給(月額) | 一部支給(月額) | |
---|---|---|
児童1人の場合 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
児童2人目の加算額 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
児童3人目以降の加算額 (1人につき) | 6,450円 | 6,440円~3,230円 |
全部支給(月額) | 一部支給(月額) | |
---|---|---|
児童1人の場合 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
児童2人目の加算額 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
児童3人目以降の加算額 (1人につき) | 児童2人目の加算額と同じ | 児童2人目の加算額と同じ |
(注意)一部支給は、所得に応じて10円きざみで額が決まります。
更新日:2024年08月07日