「障害者差別解消法」について

更新日:2022年04月27日

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平成28年4月に「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。

この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。

障がいを理由とする差別とは

「不当な差別的取扱い」の禁止

行政機関や事業者が、障がいのある人に対して正当な理由もなく、障がいを理由として差別(サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりする行為)することを禁止しています。

【例】

・「障がいがある」という理由だけでアパートを貸してもらえない。

・「車いす利用者」だからという理由でお店に入れない。

「合理的配慮の提供」

「合理的配慮の提供」とは、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表示があった場合には、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な対応することをいいます。

※社会的障壁とは、障がいのある人にとって日常生活や社会生活を送るうえでバリアとなるようなものを指します。

【例】

・講演会などで、障がいの特性に応じて座席を決める

・意思を伝えあうために絵や写真などのカードやタブレット端末を利用する。

・段差がある場合にスロープ等を使って補助する。

不等な差別的取扱いと障がい者への合理的配慮

※民間事業者における障がい者への合理的配慮については、現行の努力義務から法的義務に改正されました。

(公布日:2021年6月4日 施行:公布日より3年以内)

民間事業者向け対応指針

障害者差別解消法では、民間事業者について不当な差別的取扱いの禁止は義務とされており、合理的配慮の提供は努力義務とされています。各府省庁の対応指針は下記のホームページから入手できます。

資料

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 福祉課 障がい福祉係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

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